林檎の花、龍の爪
波間に浮かぶ士魂。ある士族のルーツを訪ねます。
2016年3月15日火曜日
信濃史料 巻十四 天正二年(1574)~
巻十四 天正二年(1574)~
天正二 相国寺住持集尭、仁如、上堂説法す、
天正二 上杉謙信、西上野を経略せんとし、徳川家康に、織田信長と共に信濃、、、、
天正二 武田勝頼、諏訪郡下桑原等の諸郷をして、諏訪社上社御頭を勤仕せしむ、
天正二 伊那郡竹村久左衛門尉、同郡河野筑前守に米を借り、田地を質物に出す、
天正二 武田勝頼、菅沼新兵衛及びその被官・馬等の諸関通過を許す、
天正二 是より先、武田勝頼、美濃を侵し、また、信濃等の兵をして、遠江を攻め、、、
天正二 木曽定勝寺、同寺仏殿等の修理を始む、
天正二 武田勝頼、祖父信虎の葬礼を甲斐大泉寺に営まんとし、佐久郡竜雲寺、、、
天正二 徳川家康、村上国清に書を送り、上杉謙信の上野出兵を謝し、併せて、、、
天正二 武田勝頼、木曽山村良利・良候父子をして、知行を安堵せしむ、
天正二 渡辺玄忠斎、佐久大井氏由緒を書す、 佐久郡大井庄由来 伴野十二郷、、、
天正二 相国寺鹿苑院塔主集尭、仁如、同寺常徳院の徒等芳蘭秀、の請に応じて、、、
天正二 木曽義昌、島崎監物に、木曽馬篭坂下の地を宛行ふ、
天正二 結制、相国寺鹿苑院塔主集尭、仁如、石見安国寺の徒恵周西岩、の請に、、、
天正二 相国寺雲頂院雲沢軒主集尭、仁如、詩を作りて、豫て上京中の常陸正宗寺、、、
天正二 相国寺雲頂院雲沢軒主集尭、仁如、天竜寺妙智院の徒令彰三章、の請に、、、
天正二 伊那郡新野の瑞光院永歳、万休、寂す、
天正二 武田勝頼、諏訪社上社神長守矢信真等をして、同社に輪番参篭せしむ、
天正二 小県郡真田一徳斎、幸隆、卒す、
天正二 武田勝頼、遠江高天神城に、徳川家康の将小笠原長忠を囲み、その戦況を、、、
天正二 伊那郡文永寺宗然、弁才天一印法を全栄に授く、
天正二 武田勝頼の将今井信仲、遠江高天神城の落城を諏訪社上社某に報じ、、、
天正二 織田信長、上杉謙信に書を送り、今秋を期して信濃・甲斐に攻入り、武田、、、、
天正二 正親町天皇、玄旦希周、を丹波高源寺住持となす、相国寺雲頂院雲沢軒主、、、
天正二 相国寺雲頂院雲沢軒主集尭、仁如、三聖寺妙徳庵松月軒主聖澄月渓、、、
天正二 上杉謙信、高橋又五郎をして、高井郡内の所領を安堵せしむ、
天正二 前南禅・相国両寺住持集尭、仁如、寂す、
天正二 東筑摩郡波田村旧若沢寺の石造閻魔法王像、成る、
天正二 是より先、保科八郎左衛門尉、板山孫左衛門尉に・玉泉坊と、孫左衛門尉、、、
天正二 武田勝頼、諏訪郡林安右衛門尉に、諸役を免ず、
天正二 本願寺光佐、顕如、光教証如、の画像に裏書を書し、之を水内郡真浄寺明勝、、、
天正二 宗冨、春芳、諏訪社下社千手堂を造立し、上棟を行ふ、
天正二 下水内郡北野天満宮の鰐口、成る、
天正二 某、平沢藤左衛門尉に、伊那郡富田郷の闕落せる百姓跡の夫田を給し、、、
天正二 武田勝頼、信濃金堀衆に、駿河榛原郡に於いて所領を宛行はんことを約す、
天正二 信濃小野社大祝源満昌、遠江鴨江寺の鰐口を、同社に寄進す、
天正二 慈恩寺権大僧都甚円、山城醍醐寺理性院尭雅より、諏訪郡仏法寺に於いて、、、
天正二 武田信豊、波合備前守の音問に応へ、徳川家康・北条氏政の徹退等により、、、
天正二 武田勝頼、更級郡出浦主水佐をして、闕落せる被官人を召還せしむ、
天正二 武田勝頼の将日向虎頭、伊那郡阿嶋安養寺の毘沙門堂を修覆す、
天正二 武田勝頼、深山宗三をして、佐久郡依田信蕃と共に、遠江二俣城に在城、、、
天正二 真田信綱、小県郡蓮華童子院をして、同郡四阿山別当職を安堵せしむ、
天正二 武田勝頼、諏訪社上社神長守矢真をして、闕落せる被官人を召還せしむ、
天正二 是より先、諏訪社上社祢宜大夫某、武田勝頼に玉会及び馬を贈る、是日、、、
天正二 諏訪社上社神長守矢信真、同社祢宜大夫某と、同社参篭の座次につきて、、、
天正二 武田勝頼、木曽義昌に、美濃国平定の後、所領を宛行ふべきを約す、
天正二 諏訪社上社、同社明年神使御頭を定む、
天正二 武田勝頼、甲府より伊那郡高遠に至る諸宿をして、某のため伝馬を出さしむ、、、
天正二 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社、、
天正二 武田勝頼、保科八郎左衛門に、伊那郡殿嶋等の地を宛行ふ、
天正二 武田勝頼、木工允某をして、郷次の普請役を免じ、分国中に於いて、狩猟、、、
天正二 武田勝頼、佐久郡神津善兵衛尉に、小県郡海野の地を宛行ふべきを約す、
天正三 武田勝頼、筑摩郡長興寺をして、寺領を安堵せしむ、
天正三 武田勝頼、内田監物に、旧の如く、その所領内の普請役を免除す、
天正三 武田勝頼、市川豊後守に、その荷物の諸関通過を許す、
天正三 上杉謙信、村上国清等の軍役を定む、
天正三 是より先、織田信長、小笠原貞慶に書を送り、共に信濃に出陣せんこと、、、
天正三 諏訪郡仏法寺尊朝、同寺に曼茶羅供を修し、また、山城醍醐寺理性院、、、
天正三 諏訪郡仏法寺尊朝、山城醍醐寺理性院尭雅より、伝法潅頂を受く、
天正三 矢沢綱頼、小県郡良泉寺に寺領を寄進す、
天正三 武田勝頼、宗冨春芳、をして、諏訪社下社千手堂を造立せしむ、是日、、、
天正三 是より先、武田勝頼、甲斐・信濃の兵を率ヰて三河に入り、徳川家康、、、
天正三 紀伊の人高円、筑摩郡若沢寺の道供養碑を建つ
天正三 織田信長、秋山信友以下信濃衆の篭れる美濃岩村城を囲む、是日、、、
天正三 是より先、佐久郡依田信守、遠江二俣に存城す、是日、信守、同城に、、、
天正三 是より先、筑摩郡山家近松斎昌実、の子昌矩、三河長篠に討死す、、、
天正三 武田勝頼、木曽山村良候に、手塚の内の地を宛行ふ、
天正三 武田勝頼、小笠原信嶺に、伊那郡山村郷を宛行ふ、
天正三 織田信長、村上国清に書を送り、上杉謙信に信濃出兵を催促せんこと、、、
天正三 武田勝頼、更級郡平林正恒に、同郡牧嶋在城を命じ、水内郡に於いて、、、
天正三 武田勝頼、内田監物に、所領埴科郡坂木南条の内家二軒分の普請役を免ず、
天正三 木曽定勝寺、同寺風呂屋廊下の造作を仏殿等の修理を始む、
天正三 安曇郡雨降宮の造立、成る、
天正三 是より先、真田信綱、河原隆正の子宮内助に、小県郡真田町屋敷年貢、、、
天正三 武田勝頼、安曇郡標葉某を、但馬守とす、
天正三 真田昌幸、頼甚をして、小県郡四阿山別当職を安堵せしむ、
天正三 是より先、望月昌頼、三河長篠に戦死す、仍りて同印月斎、一峯、武田勝頼、、、
天正三 是より先、織田信長の子同信忠、美濃岩村城を囲む、是日、信長・信忠、、、
天正三 武田勝頼、伊那郡建福寺祠堂物の徳役を免除す、
天正三 織田信長、下野小山秀綱に書を送りて、味方せしめんとし、小笠原貞慶、、、
天正三 諏訪郡宗富、春芳、武田勝頼の命に依り、伊那郡宮木諏訪社を再造す、
天正三 諏訪社上社祢、同社明年神使御頭を定む、
天正三 武田勝頼、尾張・美濃・三河・遠江に出陣せんとし、小県郡小泉昌宗等、、、
天正三 武田勝頼、浦野宮内左衛門尉の在陣の労を犒ひ、戦備を調へしむ、
天正三 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社、、、
天正三 武田勝頼の臣長坂某等、佐久郡法華堂祐源に、その所領同郡根々井の、、、
天正三 武田勝頼、伊那郡瑞光院に、禁制を掲ぐ、
天正三 武田勝頼、遠江二俣城城将依田信蕃をして、同城を徳川家康に渡さしむ、、、
天正三 武田勝頼、諏訪郡の細工人山崎小次郎に、郷次の普請役を免ず、
天正三 武田勝頼、諏訪より甲府に至る諸宿をして、某のために伝馬一疋を出さしむ、、、
天正四 武田勝頼、諏訪郡の細工人式部左衛門等に、郷次の普請役を免ず、
天正四 是より先、海野幸光・同輝幸等、武田勝頼に属し、上杉謙信の属城上野岩櫃、、、
天正四 武田勝頼、伊那郡笠原郷等をして、諏訪社上社御頭を勤仕せしむ、尋いで、、、
天正四 武田勝頼、小田切民部少輔の軍役を定む、
天正四 安曇郡満願寺住持尊応、護摩供を修す、
天正四 村松土佐守、埴科郡桑井社社殿を再興す、
天正四 能登畠山氏の将長綱連等、上杉謙信の将岩井信能等に書を送り、謙信の、、、
天正四 武田勝頼、諏訪郡林源十郎に所領を与へんことを約す、
天正四 武田勝頼、佐久郡竜雲寺をして、末寺佐久郡慈寿寺・上野長純寺領等を安堵、、、
天正四 武田勝頼、佐久郡軽井沢地下人に、普請役等の諸役を免ず、
天正四 千々斎、諏訪社下社の証状目録を注す、
天正四 武田勝頼、小県郡塩入某を喜左衛門尉、また、金沢某を勘左衛門尉とす、、、
天正四 大和善親、諏訪社上社権祝矢嶋某に祈念を依頼す、
天正四 真田昌幸、上野榛名山に、禁制を掲ぐ、
天正四 武田勝頼、筑摩郡西福寺に、同寺門前五間分の諸役を免ず、
天正四 武田勝頼、水内郡大日方佐渡守の軍役を定む、
天正四 木曽定勝寺住持宗球、天心、同寺観音懴法本尊を修補す、
天正四 武田勝頼、甲斐法泉寺をして、筑摩郡苅屋原の内勝因寺分等の寺領を安堵、、、
天正四 武田勝頼、亡父信玄の葬礼を甲斐恵林寺に行ふ、春日虎綱等、之に列し、、、
天正四 武田勝頼、伊那郡池上蓮法等に、郷次の普請役を免じ、鉄砲玉の製造に努、、、
天正四 武田勝頼、高井郡大滝宮内左衛門の軍役を定む、
天正四 武田勝頼、水内郡原出雲守をして、敵を警戒せしむ、
天正四 是より先、本願寺光佐、顕如、織田信長のために、摂津石山城に囲まる、、、
天正四 仁科盛信、安曇郡仁科神明の式年造営を行ひ、是日、遷宮を行ふ、
天正四 伊那郡熊野三所権現社殿の再興、成る、
天正四 武田勝頼、平林正恒等をして、更級郡牧嶋城等の警備を厳にせしむ、
天正四 武田勝頼、塚原五郎左衛門尉をして、埴科郡坂木蔵番役を安堵せしむ、
天正四 是より先、岩代会津諏訪社大祝某、信濃諏訪社上社に社参し、同社物忌令、、、
天正四 是より先、武田勝頼、依田美濃守に、佐久郡新海大明神の造営を命ず、、、
天正四 三尾将監、木曽定勝寺に寺役勤仕の請文を進む、
天正四 武田勝頼、更級郡牧嶋城代馬場信春同心衆の軍法を定む、
天正四 是より先、真田昌幸、北条氏政の上野に入り、小那淵城を陥るるを武田勝頼、、、
天正四 上杉謙信、越中に在陣し、岩船藤左衛門等を音問す、
天正四 本願寺光佐、顕如、高井郡常敬寺の寺規を定む、
天正四 武田勝頼、祢津信光をして、伯父同松鶏軒信直、の名跡並びに本領を継、、、
天正四 武田勝頼、小県郡神尾惣大夫をして、その闕落せる被官人を召還さしむ、
天正四 武田勝頼、信濃の人大井道質の前非を悔ゆるに依り、その子満安をして、、、
天正四 武田勝頼、林源十郎に、諏訪郡上原古屋敷分の地を宛行ふ、
天正四 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社、、、
天正四 諏訪社上社、同社明年神使御頭を定む、
天正四 武田勝頼、大須賀小次郎をして、兄久兵衛尉の遺領を嗣がしむ、
天正五 是より先、武田勝頼、高井郡普願寺坊主衆と盟約のことあり、是日、勝頼、、、
天正五 武田勝頼、筑摩郡若沢寺をして、寺領を安堵せしむ、
天正五 武田勝頼、馬場某を淡路守となす、
天正五 武田勝頼、高井郡小柳郷・筑摩郡山家郷等をして、諏訪社上社御頭を勤仕、、、
天正五 某、信濃名義考を書写す、
天正五 武田勝頼、諏訪社上社神宮寺をして、寺領を安堵せしめ、社頭役及び法事等、、、
天正五 是より先、武田勝頼、宗冨春芳、をして、諏訪社下社宝塔を造立せしむ、、、
天正五 武田勝頼、伊那郡文永寺に、禁制を掲ぐ、
天正五 武田勝頼、伊那郡文永寺に、同郡阿嶋安養寺毘沙門領の地を寄進す、
天正五 武田勝頼、池上備前の遺領を井沢与次郎に与ふべきを約し、番匠の奉公を、、、
天正五 武田勝頼、筑摩郡慶弘寺に、禁制を掲ぐ、
天正五 武田勝頼、大井満安に、上野白河郷を知行せしむ、
天正五 是より先、水内郡勝善寺順西、摂津石山城篭城中の本願寺光佐顕如、に金子、、、
天正五 是より先、伊那郡座光寺如来堂坊主等、寺領につき武田信綱に訴ふ、是日、、、
天正五 武田勝頼、下曽根兵部助に、小県郡海野の地を宛行ふ、
天正五 仁科盛信、紀伊高野山遍照光院を宿坊と定め、安曇郡林泉寺屋敷等を同院、、、
天正五 筑摩郡熊野三社権現社殿の造宮、成る、
天正五 武田勝頼、山村良利をして、木曽田立口の市を取締らしむ、
天正五 武田勝頼、林蔵人に、佐久郡手城塚等の地を宛行ふ、
天正五 本願寺光佐、顕如、摂津石山城篭城の状況を、水内郡長沼浄興寺に報じ、、、
天正五 武田勝頼、下曽根岳雲軒賢範、に、信濃より上野松井田に至る外郎紐子の、、、
天正五 武田勝頼、諏訪郡慈雲寺に、禁制を掲ぐ、
天正五 武田勝頼、筑摩郡山家昌実に、同郡中河原の地を宛行ひ、また、同左馬允、、、
天正五 武田勝頼、諏訪社下社に、造営料を寄進す、
天正五 武田勝頼、諏訪郡牛山次郎左衛門に、同郡栗林の地等を宛行ひ、細工の、、、
天正五 武田勝頼、真田昌幸に、織田信長の動静を報ず、
天正五 武田勝頼、信濃の人原半左衛門尉同心衆に、知行を宛行ふ、
天正五 武田勝頼、筑摩郡千手院に、同郡林村の地を寄進す、
天正五 是より先、安曇郡等々力次右衛門尉等、越後境に於いて、仁科盛信のために、、、
天正五 本誓寺超賢、上杉謙信に属し、織田信長の軍と加賀本折口に戦ひ、戦功を、、、
天正五 武田信豊、佐久郡八幡社を造立す、
天正五 是より先、信濃の本頼寺末寺及び門徒等、摂津石山城篭城中の本願寺光佐、、、
天正五 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社上社、、、
天正五 武田勝頼、某をして、諏訪湖上の綱渡を勤仕せしむ、
天正五 武田勝頼、諏訪社上社大祝諏訪頼忠の訴を容れ、諏訪湖に於いて綱を引く、、、、
天正五 武田勝頼、林源十郎に、諏訪郡小城古屋敷の年貢等を宛行ふ、
天正五 武田勝頼、小県郡長命寺の条規を定む、
天正五 是より先、常陸佐竹義重、北条氏政と下野に戦ふ、是日、義重の党梶原政景、、、
天正五 武田勝頼、小県郡海野の新海大明神神主某をして、同社領内の地を安堵、、、
天正六 武田勝頼、水内郡飯縄社次郎大夫の養孫に、仁科甚十郎の名を与ふ、
天正六 佐久郡依田信蕃、紀伊高野山蓮華定に、日牌料として、同郡春日郷内の、、、、
天正六 諏訪社下社、旧例に拠り、同社春秋両宮の造宮所役を注す、
天正六 武田勝頼の将跡部勝資、小県郡西光寺をして、寺領を安堵せしむ、、、
天正六 諏訪社下社、同社春秋造宮の所役を注す、
天正六 諏訪社下社、同社秋宮造宮の所役を注す、
天正六 是より先、武田勝頼、信濃の諸郷をして、諏訪社造宮を勤仕せしむ、、、
天正六 仁科盛信、等々力次右衛門尉に、その荷物の安曇郡小谷筋通過を許す、
天正六 武田勝頼、三沢平太をして、高井郡原郷等の諏訪社下社大鳥居造宮銭を、、、
天正六 諏訪社上社、旧例に拠り、同社大宮及び前宮造宮の所役を注す、
天正六 諏訪頼満、頼水、諏訪社上社大祝の位に即く、
天正六 上杉謙信、越後春日山城に死す、尋いで、子景勝、嗣ぐ、 信濃に関する、、、
天正六 是より先、武田勝頼、伊那郡伊賀良郷をして、諏訪社上社前宮の造宮を勤仕、、、
天正六 是より先、諏訪郡両角孫左衛門、某と同郡富岡・芹ヶ沢郷の山堺につき争論、、、
天正六 武田勝頼、諏訪郡高嶋十人衆をして、その知行を安堵せしむ、
天正六 佐久郡泉光院堅海、施氏三略講義を書す、
天正六 是より先、村上国清等、多賀大僧正に、武具等の保管並びに祈祷を依頼す、、、
天正六 是より先、北条高常父子、上杉景虎を、同謙信の嗣となさんと策す、仍りて、、、
天正六 武田勝頼、諏訪郡十日町の伝馬役を定む、
天正六 埴科郡海津城将高坂昌信、卒す、
天正六 武田勝頼、諏訪郡昌福寺をして、寺領を安堵せしむ、
天正六 武田勝頼、原昌胤をして、佐久郡岩尾衆の城普請勤仕を催促せしむ、
天正六 上杉景虎の兵、同景勝を越後春日山城に攻む、島津喜七郎等、同城に篭城、、、
天正六 上杉景勝、小森沢政秀等をして、高井郡市川口の防備を厳にせしむ、
天正六 小森沢政秀、上杉景虎の党を、水内郡飯山に攻めて戦功を顕はす、
天正六 是より先、武田勝頼、上杉景虎を援けんとし、武田信豊を信越国境に遣はす、、、
天正六 山城石清水八幡宮、蔵坊をして、同宮領更級郡小谷庄神領を注進せしむ、、、
天正六 伴野讃月斎全真、同信守、紀伊高野山成慶院を、領内住民の宿坊と定む、
天正六 上杉景勝、武田勝頼に和を求む、勝頼、武田信豊・高坂弾正の斡旋に依り、、、
天正六 是より先、上杉景勝の党上野九兵衛等、上杉景虎の属城越後猿毛城を奪ふ、、、
天正六 是より先、上杉景勝、誓詞を武田勝頼に送る、是日、武田信豊、埴科郡海津、、、
天正六 是より先、小県郡定津院住持玄忠、大休、甲斐興院寺住持玄橘と相摸最乗寺、、、
天正六 是より先、伊那郡文永寺宗然、同寺護摩符を穴山信君に贈る、是日、信君、、、
天正六 上杉景勝、越後妻有城将小森沢政秀に書を送り、高井郡市川信房の調略、、、
天正六 武田勝頼、埴科郡海津城より、水内郡長沼に陣を進め、上杉景勝と連携を、、、
天正六 仁科盛信、井口正林をして、過所役を安堵せしむ、
天正六 島津喜七郎等、上杉景勝に属し、同景虎の兵と屢越後大場に戦ふ、是日、、、
天正六 摂津石山本願寺執事下間頼廉、光佐顕如、の石山篭城にあたり、本誓寺の、、、
天正六 高井郡興国寺住持順京、高山、順尭に仏祖正伝菩薩戒作法を伝与す、
天正六 水内郡勝善寺順西、武田勝頼に起請文を捧げ、所領に関し私曲なきを誓ふ、
天正六 武田勝頼、伊那郡建福寺をして、鉾持古町の人足を使役せしめ、併せて、、、
天正六 水内郡勝善寺順西、武田勝頼に寺領年貢を注進す、
天正六 武田勝頼、上杉景虎・同景勝の和親を計らんとして、越後府内に到り、信濃、、、
天正六 水内郡島津泰忠、武田勝頼に、その知行注文を指出す、
天正六 武田勝頼、小平某に義大夫の名字を与ふ、
天正六 上杉景勝、秋山式部丞に、夜交民部左衛門等の所領を宛行ふ、
天正六 三条信宗、起請文を村上国清に送り、上杉景勝に対し、異心なきを誓ふ、
天正六 上杉景虎、水内郡岩井大和守に、下条宮内少輔知行分并びに念仏寺領を、、、
天正六 上杉景勝、水内郡尾崎重元の知行改を行ひ、年貢の進済を命ず、
天正六 是より先、上杉景勝、武田勝頼に、上杉景虎との和議仲介の労を謝し、勝頼、、、
天正六 武田勝頼、更級郡康楽寺をして、証蓮寺等の末寺及び同宿三十七人に、、、
天正六 武田勝頼、島津泰忠の軍役を定む、
天正六 上杉景勝、水内郡大滝新兵衛尉等に、所領を宛行ふ、
天正六 武田勝頼、諏訪社下社に、造営料として、筑摩郡塩尻郷内の地を寄進す、
天正六 武田勝頼、伊那郡建福寺に、客殿造立の間、門前百姓の新夫役を免ず、
天正六 陸奥芦名盛氏の将小田切弾正忠等、上杉景虎に応じ、村上国清の家臣を、、、
天正六 仁科盛信、山田若狭守をして、安曇郡穴平の地を安堵せしむ、
天正六 仁科盛信、安曇郡大編郷に移住する者に、諸役を免ず、
天正六 武田勝頼、尾崎重元をして、本頼を安堵せしむ、
天正六 是より先、武田勝頼、上杉景勝・同景虎の和議成らざるを以つて、越後より、、、
天正六 上杉景虎の将北条景広、越後府内より居城北条に還らんとす、村上国清、、、
天正六 武田勝頼、文永寺宗然の所領駿河精進川等の在家の郷次普請役を免ず、
天正六 武田勝頼、伊那郡池上清左衛門尉に、所領を宛行ふ、
天正六 武田勝頼、伊那郡和泉某に、郷次の普請役を免ず、
天正六 上杉景虎、小笠原某等を遣はして、越後琵琶島城将琵琶島善次郎を援けしむ、、、
天正六 上杉景勝、島津喜七郎等に、所領を宛行ふ、
天正六 諏訪社上社、同社明年の神使御頭を定む、
天正六 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社上社、、、
天正六 須田信政、順尭を高井郡興国寺住持となし、同寺寺領を安堵せしむ、
天正六 木曽義昌、定勝寺の徒徹蔵主隠居分を、同寺如意庵主聖贇玉林、の進止に、、、
天正六 諏訪社上社、同社今年の頭役料の未進を注す、
天正六 東福寺竜吟庵門徒、同庵開基普門無関、の三百年忌を営弁せんとして、予め、、、
天正六 佐久郡貞祥寺住持正佶、楽翁、高井郡泉竜寺住持と、埴科郡弾透院住持、、、
天正七 前南禅寺・真如寺・木曽定勝寺住持聖贇、玉林、寂す、 水内郡大安寺元甫、、、
天正七 諏訪社下社、同社春宮造宮銭請取の次第を注す、
天正七 穂高社、同社式年造宮にあたり、安曇郡諸郷の所役を注す、
天正七 諏訪社上社、大宮及び前宮の造宮銭請取の次第を注す、 諏訪社両社造営領、、、
天正七 武田勝頼、弥彦社祝等に命じ、高井郡井上郷等をして、小野社の造営を勤、、、
天正七 武田勝頼、諏訪社上下社祠官等をして、期限内に同社の造営を遂げしむ、
天正七 武田勝頼、埴科郡坂城大宮社をして、社領を安堵せしむ、
天正七 武田勝頼、水内郡大滝甚兵衛尉に、同郡飯山領検地の後、所領を宛行ふ、、、
天正七 上杉景勝、越後青海川図書助に、越後尾崎分等の地を宛行ふべきを約す、
天正七 武田勝頼、分国内曹洞宗僧録佐久郡竜雲寺全祝北高、に、曹洞門法度の、、、
天正七 上杉景勝、上野九兵衛尉等をして、同景虎の党を越後錦城に攻めしむ、、、
天正七 上杉景虎、信濃の人夜交某等を、越後琵琶島城将前島修理亮の許に、、、
天正七 武田勝頼、旧に依り、真田昌幸に上野石橋郷の内田屋一間分の諸役を免ず、
天正七 諏訪社下社、明年常楽会頭役を、水内郡大境郷に充つ、
天正七 是より先、南方久吉、熊井右馬丞と、小野社造宮銭に就いて争論し、和談、、、
天正七 上杉景勝、北条氏政の上杉景虎を援けんとするを聞き、浅間修理亮をして、、、
天正七 武田勝頼、佐久郡竜雲寺全祝北高、をして、伽藍再造のため、小県郡内、、、
天正七 仁科盛信、倉科朝䡄に、安曇郡千国内の地等を宛行ふ、
天正七 上杉景勝、村上国清に、景の字一字を許す、 国清の書状
天正七 上杉景勝、本庄顕長に、村上景国国清、の所領越後名立の地を除き、長尾、、、
天正七 武田勝頼、諏訪郡甲立寺をして、寺領同郡上桑原の地等を安堵せしむ、
天正七 高井郡興国寺住持順京、高山、小県郡信綱寺の徒順尭に、三宝印大事を伝援、、、
天正七 村上国清、赤江橋左京進をして、養父某の遺領を安堵せしむ、
天正七 水内郡大安寺正幺、舜嶺、祖透を印可す、
天正七 武田勝頼、新四郎等の郷次の普請役を免除し、佐久郡小山田大学助をして、、、
天正七 武田勝頼、上野に出兵せんとし、縄島兵部助等に佐久郡岩村田着陣を促す、
天正七 武田勝頼、駿河に侵入し、戦況を上杉景勝に報ず、信濃の人春日信達もまた、、、
天正七 佐久郡正安寺住持周真、実照、同寺の徒誾雄勝岩、に自家訓訳を附予す、
天正七 武田勝頼、尾崎重元をして、所領を安堵せしむ、
天正七 武田勝頼、佐久郡依田信蕃をして、駿河藤江鬼岩寺分堤の普請役を励ましむ、、、
天正七 武田勝頼、駿河陣中より、跡部勝忠・市川以清斎昌忠、等に条目を送り、、、
天正七 木曽義昌、鮎沢弥三郎をして、所領を安堵せしむ、
天正七 武田勝頼、跡部勝忠に条目を送り、信・越国境及び木曽妻篭口役所の処置等、、、
天正七 武田勝頼、井出某を左衛門尉となす、
天正七 諏訪社上社神長知行地の検地、行はる、 諏訪社上社、同社造営料を矢崎、、、
天正七 諏訪社上社、同社明年神使御頭を定む、
天正七 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社上社、、、
天正七 小県郡小泉昌宗、紀伊高野山蓮華定院を、同郡小泉庄内住民の宿坊と定む、
天正七 諏訪社上社、同社今年の頭役料を注す、
天正八 武田勝頼、信濃の人大井河内守所領上野白河松原に於いて、竹木を伐採する、、、
天正八 真田昌幸、僧某に、上野倉内に於いて戦勝の後、所領を宛行はんことを約す、、、
天正八 武田勝頼、諏訪郡三精寺の寺規を定む、
天正八 上杉景勝、越後柏崎町の掟を定め、岩井信能等をして、その取締に当らしむ、、、
天正八 是より先、武田勝頼、祖父信虎の七回忌法を行はんとし、佐久郡竜雲寺住寺、、、
天正八 依田信蕃・同信貞・大井正棟、紀伊高野山蓮華定院を、それぞれ領内住民の、、、
天正八 水内郡佐々木高次、諏訪社下社等の物忌令を書写す、
天正八 武田勝頼、越後吉江景淳に、水内郡長井分の地を宛行ふ、
天正八 武田勝頼、北条氏政を撃ちて相摸・伊豆を平定せんとし、埴科郡練光寺泉良、、、
天正八 真田昌幸、紀伊高野山蓮華定院を、所領小県郡真田郷住民の宿坊と定む、
天正八 武田信豊、佐久郡望月印月斎一峯、をして、紀伊高野山蓮華定院を、同郡、、、
天正八 佐久郡伴野信番、高野山蓮華定院を、領内住民の宿坊と定む、
天正八 小県郡塩田町手塚八幡社の造立、成る、
天正八 武田勝頼、人質安曇郡大所豊後守女の平原下野守に嫁するに依り、小田切、、、
天正八 武田勝頼、島津某を常陸介となす、
天正八 武田勝頼、伊那郡竜勝寺の寺規を定む、
天正八 武田勝頼、水内郡飯縄社千日大夫をして、同社領を安堵せしめ、また、、、
天正八 是より先、祢津神五左衛門尉、武田勝頼に従ひ、伊豆に戦ひて負傷す、、、
天正八 武田勝頼、伊那郡光前寺に、旧の如く、徳役を免ず、
天正八 織田信長の将柴田勝家、一向一揆を撃たんとして加賀に入る、是日、勝家、、、
天正八 武田勝頼、夜交左近丞に、高井郡岩船郷の賛地として、同郡夜交郷内、、、
天正八 望月印月斎、一峯、高野山蓮華定院を、望月領内住民の宿坊と定む、
天正八 木曽義昌、木曽御岳の岩戸権現社殿を造立す、
天正八 武田勝頼、小県郡矢沢頼綱の上野沼田に於ける戦功を賞し、援軍を得て、、、
天正八 武田勝頼、倉科朝䡄をして、安曇郡仁科の地等を安堵せしむ、
天正八 真田昌幸、森下又左衛門に書を送り、上野猿ヶ京静謐の後、同国須川村、、、
天正八 武田勝頼、小県郡前山寺をして、寺領を安堵せしむ、
天正八 真田昌幸、武田勝頼の命により、海野幸光等を上野沼田城に在城せしめん、、、
天正八 武田勝頼、小県郡神尾某を淡路守となす、
天正八 佐久郡正安寺住持周真、実照、寂す、
天正八 真田幸隆の室、小県郡四阿山別当蓮華院の年貢銭を定む、
天正八 武田勝頼、埴科郡耕雲庵に、祠堂銭利倍徳役を許し、併せて、門前新造在家、、、
天正八 上杉景勝、越後黒滝城将山岸秀能父子等の、同国三条城将神余親綱に投降を、、、
天正八 武田勝頼、森下又左衛門に、上野沼田城攻略の後、所領を宛行ふべきを約す、、、
天正八 是より先、真田昌幸、上野倉内城将藤田信吉の武田勝頼に款を通じ、同城を、、、
天正八 安曇郡松川道文その領主の武運長久等を祈る、
天正八 上杉景勝、丸山助兵衛尉に、信濃の人尾崎十右衛門等の闕所地を宛行ふ、
天正八 上杉景勝、越後三条城の普請を終へ、近く春日山城に帰るべき旨を、岩井、、、
天正八 上杉景勝、信濃の人中野又次郎をして、越後栃尾城を守らしめ、所領を、、、
天正八 仁科盛信、等々力次右衛門尉をして、領中及び安曇郡大町・真々部市の馬、、、
天正八 伊那郡安養寺毘沙門堂の造立、成り、是日、入仏を行ふ、
天正八 筑摩郡西福寺住持殊白、圭岳、同寺開山総芸才応、の法衣を宗英長国宗永、、、
天正八 越後雲洞庵住持全祝、北高、佐久郡順長久河、の請に応じ、道号を与へ、、、
天正八 是より先、水内郡大滝和泉守等、尾崎重元を介し、当納員数のことにつき、、、
天正八 関繁国、水内郡諏訪大明神等に、社領を寄進す、
天正八 上杉景勝、領内諸役所等をして、本誓寺の飛脚を勘過せしむ、
天正八 筑摩郡長興寺住持殊白、圭岳、頂相に賛を加ふ、
天正八 武田勝頼、内田監物に、所領諏訪郡北大塩内百姓の普請役を免ず、
天正八 是より先、水内郡長沼浄興寺、本願寺光佐顕如、の紀伊雑賀に移るにあたり、、、
天正八 武田勝頼、金井外記の、上野阿佐美某の隠謀を報ぜるを賞し、所領を宛行ふ、、、
天正八 上杉景勝、越中に出陣す、是日、景勝、春日山城将岩井信能等に命じて、、、
天正八 是より先、越後府内の河隅忠清の邸焼く、是日、上杉景勝、春日山城将岩井、、、
天正八 高井郡興国寺住持順京、高山、小県郡信綱寺順尭に竜天授戒作法を伝授す、、、
天正八 伊那郡波合備前助、遠江在陣の武田勝頼を存問す、是日、武田信豊、備前助、、、
天正八 武田勝頼の臣跡部勝忠、大滝和泉守に、その知行内増分の所務を許す、
天正八 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社上社、、、
天正八 武田勝頼、小川可遊斎に、私領内諸役及び上方出陣を免ず、
天正八 武田勝頼、藤田信吉に、所領を宛行ふ、真田昌幸、之を伝達す、
天正八 武田勝頼、高橋勘解由左衛門に、更級郡冨部郷内荒野開発地を宛行ふ、
天正八 上杉景勝、登坂清忠に、中野又次郎等の闕所地を宛行ふ、
天正八 武田勝頼、高井郡大滝土佐守をして、信濃の知行地等を返却せしめ、その、、、
天正八 諏訪社上社、同社明年神使御頭を定む、
天正八 柴田勝豊、岐阜滞留中の小笠原貞慶に音信を通ず、
天正八 真田昌幸、上野金蔵院別当に、同社検地出目分を寄進す、
天正八 武田勝頼、諏訪社上社大祝諏訪頼満頼水、等をして、旧の如く神役を勤め、、、
天正八 武田勝頼、諏訪社上社をして、同社瑞籬等造立衆に、御柱縄銭の進済を催促、、、
天正八 武田勝頼、諏訪郡神宮寺・高部両郷に、普請役を免じ、諏訪社上社宮中掃除、、、
天正八 武田勝頼、真下但馬に、信濃河北の内反町分の地を宛行ふ、
天正八 小県郡赤坂諏訪社の造立、成る、
天正八 武田勝頼、依田信蕃をして、駿河田中城を守らしむ、
天正八 佐久郡望月信雅、村田新九郎に、雅の一字を許す、
天正八 諏訪社上社、同社今年頭役料銭を注す、
天正八 誾雄、勝岩、佐久郡正安寺住持となり、入院す、
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