林檎の花、龍の爪
波間に浮かぶ士魂。ある士族のルーツを訪ねます。
2016年3月15日火曜日
信濃史料 巻二 神代~
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巻二 神代~
神代 建御名方神、諏訪に入ると伝ふ、
崇神四八 豊城命をして東国を治めしむ、
是代 神八井耳命の孫健五百健命、科野国造となる、
是代 皇子本牟智和気御子の為めに山辺の大鶙を遣はして、、、
景行四〇 日本武尊、東征の帰途、信濃国を過り、、、
景行五五 彦狭嶋王、東山道十五国の都督となり、、、
景行五六 彦狭嶋王の子御諸別王をして東国を治めしむ、、、
成務五 山河によりて国県を分ち、国郡に造長を立て、、、
応神五 諸国に海人部及び山守部を置く、
履中四 始めて諸国に国史を置き、言事を記して中央に通達せしむ、
雄略一一 信濃国直丁等、天皇をそしり、罪せられて鳥養部となる、
武烈三 信濃国の男丁を徴発して、城の形を水派邑に作る、
欽明一三 信濃国善光寺仏、百済より渡来すと伝ふ、
崇峻二 近江臣満を東山道に遣はし、暇夷の国の境を視察せしむ、
推古三 信濃国筑摩郡荒田郷五十烟を難波の荒陵寺、、
推古六 聖徳太子甲斐鳥駒に御し、富士山に至り、、、
推古一〇 信濃の人若麻績東人、善光寺如来を、、、
推古一五 各国毎に屯倉を置く、
推古二八 皇太子、大臣蘇我馬子と議し、、、
推古三五 蝿集りて信濃坂を越え、上野国に至りて散ず、
皇極元 若麻績東人、水内郡の宅を改めて草堂となす、、、
大化元 東国の国司を任じ、戸籍を作り田畝を校へしむ、
大化元 諸国の民を録す、
大化二 改新の詔を宣し、新令四ヶ条を下す、
大化二 東国の国司を詔して、新令を遵奉せしむ、
大化二 東国の朝集使に詔して、公私の物を取るを戒む、
大化四 越後磐舟の柵を治め、越と信濃の民を之に移す、
斉明六 信濃国、蠅群りて巨坂を飛踰え西に赴くを奏す、
天智五 百済の男女二千余人を東国に遷す、
天武元 天皇、吉野を出でて、是日、朝明郡の郡家に到り、、、
天武元 信濃国、赤鳥を献ずるを祥瑞となし、、、
天武二 信濃の民五十戸を高市大寺大安寺に、、、
天武一一 信濃国五穀実らざることを奏す、
天武一二 伊勢王等をして天下を巡行し、、、
天武一三 三野王、小錦下采女臣筑羅等を信濃に遣はして、、、
天武一四 信濃国に灰降り草木皆枯る、
天武一四 詔して、東山道美濃以東の諸国の有位者に課役を免ず、
天武一四 直広肆石川朝臣虫名を東山道に遣はし、、、
天武一四 軽部朝臣足瀬・高田首新家、、、
持統五 使者を遣はして、信濃国須波・水内等の神を祭らしむ、
文武四 巡察使を東山道に遣はし、非違を検察せしむ、
文武四 諸国をして牧地を定め、牛馬を放牧せしむ、
文武四 使を諸国に遣はして蘇を造らしむ、、、
大宝元 使を七道諸国に遣はして、、、
大宝元 信濃国、蝗害及び大風のために屋舎作物を損ふ、
大宝二 始めて新律を天下に頒ふ、
大宝二 信濃国、梓弓一千二十張を献ず、、、
大宝二 諸国の国造の氏を定む、
大宝二 始めて美濃国岐蘇山道を開く、
大宝三 従六位上多治比真人三宅麻呂を東山道に遣はし、、、
大宝三 信濃等の国に疫あり、薬を給せらる、
慶雲元 信濃国に疫あり、薬を給せらる、
慶雲元 鍛冶司をして、諸国の印を鋳しむ、
慶雲元 信濃国、弓千四百張を献ず、是日、、、
慶雲三 信濃等五国の十九社、祈年幣帛を給はるの列に入る、
和銅元 従五位下小治田朝臣宅持、信濃守となる、
和銅二 陸奥・越後二国の蝦夷叛するにより、、、
和銅二 従五位下藤原朝臣房前を東海・東山二道に遣はし、、、
和銅三 信濃国に疫あり、薬を給せらる、
和銅四 大初位上丹波史千足等、外印を偽造して、、
和銅六 諸国郡郷の名は好字を著け、其の風土記を上らしむ、
和銅六 信濃国をして石硫黄を献ぜしむ、
和銅六 信濃・美濃の国界、径道険隘なるを以て、、、
和銅七 太政官奏して、諸国に大中小の倉を造りて、、、
和銅七 信濃国等の民を割きて、出羽柵戸に配す
和銅七 従五位下佐伯宿祢沙弥麻呂、信濃守となる、
霊亀二 信濃等四国の民各百戸を出羽国に移す、
養老元 信濃等四国の民各百戸を出羽柵戸に配置す、
養老元 信濃等の国をして始めて絁の調を貢せしむ、
養老元 天皇美濃国に行幸するにより、信濃国司等、、、
養老三 始めて按察使を置く、美濃守笠朝臣麻呂をして、、
養老五 信濃国を割きて諏方国を置く、尋いで美濃按察使の管下となす、
神亀元 配流の遠近の程を定め、諏方国を中流となす、
神亀五 国毎に金光明経十巻を頒つ、
天平三 諏方国を廃して信濃国に併す、
天平三 外従五位下巨勢朝臣又兄、信濃守となる、
天平四 正三位藤原朝臣房前、東海・東山二道節度使となる、
天平四 東山道諸国の兵器牛馬を他所に売ることを禁ず、、、
天平五 信濃の民五十戸を、楽師寺に施入して封戸となす、
天平六 東山道等七道撿税使の算計法を定む、
天平九 国毎に釈迦三尊像を造り、大般若経一部を書写せしむ、
天平一〇 信濃国、神馬を献ず、
天平一〇 信濃の民二百戸を山階寺興福寺に施入して封戸となす、
天平一〇 谷綿麻呂信濃介たり、
天平一〇 東山道等諸国の健児を停む、
天平一〇 天下の諸国に各国郡図を造りて上らしむ、
天平一一 信濃国調布を貢す、
天平一二 国毎に法華経十部を写し、七重塔を建立せしむ、
天平一二 藤原広嗣の叛により、大野朝臣東人を大将軍となし、、、
天平一三 詔して国毎に金光明四天護国寺・法華滅罪寺を創建せしむ、
天平一三 小県郡、芥子を貢す、
天平一六 詔して、四畿内七道諸国、、、
天平一六 畿内七道に巡察使を遣はし、、、
天平一七 諸国出挙の正税数を定む、、、
天平一八 参議式部卿正四位上藤原朝臣仲麻呂、、、
天平一八 従五位下物部依羅朝臣人会、信濃守となる、
天平一九 勅旨により、小県郡の民五十戸を東大寺に施入して封戸となす、
天平一九 従五位下坂合部宿祢金綱、信濃守となる、
天平一九 詔して使を諸国に分遣し、、、
天平二〇 更級郡村神郷の人私部乙万呂、、、
天平勝宝二 東大寺に封戸三千五百戸を施入し、、、
天平勝宝二 水内郡大田郷芥子を貢す、
天平勝宝四 筑摩郡山家郷の人小長谷部尼麻呂、調庸布を貢す、
天平勝宝六 従五位下石川朝臣豊成、東山道巡察使となる、
天平勝宝七 信濃国の防人部領使、京に向ふ途上に病を得、、、
天平宝字元 信濃守佐伯大成、橘奈良麻呂の謀反に座して任国に配流せらる、
天平宝字元 従五位下忌部宿祢鳥麻呂、信濃守となる、
天平宝字元 諸国の公廨稲処分の式を定む、
天平宝字二 正六位下藤原朝臣浄弁を東海東山道問民苦使となす、、、
天平宝字三 諸国に常平倉を置き、東山道は左平準署をして之を管掌せしむ、
天平宝字四 従五位下石川朝臣公成を東山道巡察使となす、
天平宝字五 従五位下紀朝臣僧麻呂、信濃介となり、、、
天平宝字五 唐の求めにより、東山・東海等の諸国に命じて、牛角を貢せしむ、
天平宝字六 美濃・飛弾・信濃按察使藤原恵美朝臣真光、参議となる、
天平宝字六 信濃・美濃・飛弾等の国に地震あり、、、
天平宝字七 信濃国、飢饉のために賑給せらる、
天平宝字八 従五位下藤原朝臣継縄、信濃守となる、
天平宝字八 従五位下三川王、信濃守となる、
天平宝字八 東山・東海等諸国をして、騎女を貢せしむ、
天平宝字八 安曇郡前科郷の人安曇部真羊、調布を貢す、
天平宝字八 武蔵国の人、丈直山継、藤原仲麻呂の乱に座し、危く死罪を免れ、、、
天平神護二 従五位下太朝臣犬養、信濃守となる、
天平神護二 正五位上淡海真人三船、東山道使となる、
神護景雲元 少納言従五位下当麻王、信濃介を兼ぬ、
神護景雲二 信濃国牧主当伊那郡大領金剌舎人八麿の解、、、
神護景雲二 更級郡の人建部大垣、水内郡の人刑部智麻呂・倉橋部広人等、、、
神護景雲二 伊那郡の人他田舎人千世売 其の節を守れるを以て賞せられ、、、
神護景雲二 外従五位下濃宜公水通、信濃介となる、
神護景雲三 従五位上弓削宿祢大成、信濃員外介となる、
神護景雲三 従四位下藤原朝臣楓麻呂、信濃守となる、
神護景雲三 信濃の民廿戸を囗師寺に施入して、封戸となす、
宝亀元 従五位下田口朝臣水直、信濃員外介となる、
宝亀元 水内郡の人正七位下金剌舎人若嶋、外従五位下を授けらる、、、
宝亀三 信濃守従五位上菅生王、中務大輔を兼ぬ、
宝亀三 是より先、従五位上掃守王の男小月王、姓を勝間田と賜はりて、、、
宝亀三 従五位下多治比真人豊浜、信濃守となる、
宝亀三 正五位下佐伯宿祢国益、東山道巡察使となる、
宝亀三 中務大輔従五位上兼少納言信濃守菅生王、、、
宝亀四 信濃国小県郡跡目里の人他田舎人蝦夷死し、七日の後に甦りて、、、
宝亀五 従五位下石川朝臣望足、信濃守となる、
宝亀五 信濃国小県郡嬢里の人、大伴連忍勝、同族に殺され、、、
宝亀六 信濃国等、飢饉を以て賑給せらる、
宝亀七 正五位下石上朝臣家成、東山道撿税使となる、
宝亀八 外従五位下金剌舎人連若嶋、従五位下を授けらる、
宝亀九 従五位下大原真人浄貞、信濃守となる、
宝亀九 正五位下大伴宿祢不破麻呂、信濃守となる、
天応元 従五位下紀朝臣家継、信濃守となる、
天応元 高井郡墨坂神、越知神に封戸各一戸を充つ、
延暦三 正五位上巨勢朝臣苗麻呂、信濃守となる、
延暦四 従五位上中臣朝臣鷹主、信濃守となる、
延暦五 従五位下多治比真人賀智、信濃介となる、
延暦五 蝦夷を征せんため、紀朝臣揖長を東山道に遣はし、軍士を簡閲し、、、
延暦五 従五位下県犬養宿祢堅魚麻呂、信濃守となる、
延暦七 東山・東海・北陸三道諸国をして糒及び塩を陸奥国に転運せしむ、、、
延暦八 筑摩郡の人外少初位下後部牛養・無位宗守豊人等、田河造の姓を賜はる、
延暦八 信濃介多治比真人賀智、養民司となる、
延暦九 大蔵大輔正五位下藤原朝臣乙叡、信濃守を兼ね、、、
延暦九 蝦夷を征せんがため、東山道信濃以東、東海道駿河以東の諸国をして、、、
延暦一〇 蝦夷を征せんがため、藤原朝臣真鷲をして東山道諸国の軍士戎具を検閲、、、
延暦一〇 東山・東海二道の諸国に令して、征箭三万四千五百余具を作らしむ、
延暦一一 陸奥・出羽・太宰府等辺要の地を除き、諸国に兵士を廃し、、、
延暦一四 是より先、小県郡人久米舎人望足、信濃介石川朝臣清主を射て中らず、、、
延暦一六 信濃の人外従八位下前部綱麻呂、安坂の姓を賜はる、
延暦一六 信濃等四国をして造宮のための雇夫を進めしむ、
延暦一六 従五位上信濃守笠朝臣江人、民部大輔を兼ぬ、
延暦一六 従五位上守民部大輔兼行造西寺次官信濃守笠朝臣江人を右京職に遣はし、、、
延暦一六 信濃国監牧に始めて公廨田を賜ふ、
延暦一八 従五位上藤原朝臣継業、大学頭となる、、、
延暦一八 伊奈郡阿智駅の駅子、永く調庸を免ぜらる、
延暦一八 左大弁正四位下菅野朝臣真道に信濃の地百町を賜ふ、
延暦一八 信濃国の人、外従六位下卦婁真老等、十一人、、、
延暦二一 信濃等東国の浪人を発して、陸奥の膽沢城に配置す、
延暦二一 信濃等諸国の課欠駒は罪を科し馬を徴し、一も免ずる所なからしむ、、、
延暦二三 従五位下和朝臣弟長、信濃介となる、
大同元 従五位上坂本朝臣左太気麻呂、信濃介となる、
大同二 従四位下安倍朝臣兄雄、東山道観察使となる、
大同三 従五位下安倍朝臣真直・外従五位下出雲連広貞等、、、
大同三 従四位上藤原朝臣緒嗣、東山道観察使となる、
大同三 東山道観察使藤原朝臣緒嗣、上表、、、
大同三 東山道諸国の正税出挙のことを定む、
大同三 信濃の水田百八十四町五段余をそれぞれ左右馬寮に充つ、
大同四 東山道観察使藤原朝臣緒嗣、任地に赴かんとして内裏を辞見す、
弘仁二 信濃国、白烏を献ず、
弘仁三 信濃等諸国の課欠駒の価を毎疋稲二百束に改む、
弘仁四 少納言従五位下字智王、信濃守を兼ぬ、
弘仁四 陸奥・出羽両国をして非常に備へんがため、公廨を正税に混合、、、
弘仁六 僧最澄、東国に赴き、上野・下野両国に各一塔を建て、、、
弘仁七 信濃国、去年の凶作にて食乏しきを以て、穀一万斛を商布と交易、、、
弘仁八 信濃国飢饉あり、使者を遣はして賑給す、
弘仁一一 弘仁式成る、信濃国の正税・公廨乃牧馬・駅馬の事見ゆ、
弘仁一四 信濃諸牧の貢馬を武徳殿に牽進す、
天長元 信濃の牧子の苦を救はんがため、課欠駒の直を百束に減じ、、、
天長三 信濃等の貢馬・騎士等の数を定む、
天長三 弾正大弼菅原朝臣清公、信濃守を兼ぬ、
天長五 従五位下安倍朝臣安仁、信濃介となる、
天長五 信濃の貢馬を武徳殿に牽進す、
天長五 従三位紀朝臣百継、信濃守を兼ぬ、
天長六 信濃の貢馬を武徳殿に牽進す、
天長七 信濃の貢馬を武徳殿に牽進す、
天長八 信濃介安倍朝臣安仁、能治を褒せられ、従五位上に叙せらる、
天長一〇 参議従三位南淵朝臣弘貞、信濃守を兼ぬ、
天長一〇 従四位上源朝臣弘、信濃守となる、
天長一〇 弘仁中罪を犯して信濃に配流せられし元興寺僧永継、、、
天長一〇 参議従四位下清原真人長谷、信濃守を兼ぬ、尋いで卒す、
承和二 正四位下源朝臣弘、再び信濃守となる、
承和二 東山・東海両道の河津、渡舟少く橋梁備はらざる、、、
承和三 小県郡の公田十二町を弾正尹秀良親王に賜ふ、
承和五 信濃等十六国、七月以降連日降灰の異を奏す、
承和七 従五位上興世朝臣書主、信濃守となる、
承和七 諸国文珠会料不足のため、正税の中より出挙、、、
承和八 春宮亮従五位上藤原朝臣貞守、信濃介を兼ぬ、
承和八 信濃国地震、公私共に損あり、
承和八 従五位下紀朝臣綱麻呂、信濃権守となる、
承和九 諏方郡無位南方刀美神に従五位下を授く、
承和九 従五位下下毛野朝臣文継、信濃介となる、
承和九 無位健御名方富命前八坂刀売神に従五位下を授く、
承和一〇 信濃国、瑞雲見ゆと奏す、
承和一二 撿五畿内七道諸国損田・不堪佃田使等の程限を定む、
承和一三 従五位下判宿祢御園、信濃介となる、
嘉祥元 参議従四位下小野朝臣篁、信濃守を兼ぬ、
嘉祥元 従五位下左伯宿祢雄勝、信濃介となる、
嘉祥二 学問行者、戸隠寺を開くと伝ふ、
嘉祥三 御名方富命神・健御名方富命前八坂刀売命神に、並びに従五位上を授く、
仁寿元 参議正四位下藤原朝臣助、信濃守となる、
仁寿元 五畿七道、諸国内の諸神有位無位を論ぜず、等しく正六位上に叙す、
仁寿元 建御名方富命神・同前八坂刀売命神に、並びに従三位を授く、
仁寿二 正五位下久賀朝臣三夏、信濃守となり、、、
仁寿二 清原真人秋雄、信濃介となる、
仁寿三 信濃・武蔵に詔して、一切経各一部を書写せしむ、
仁寿三 従五位下平朝臣実雄、信濃守となる、
仁寿三 健御名方富命神・同前八坂刀売命神、両神の祝に把笏を許す、
斎衡元 紀朝臣道茂、信濃介となる、
天安元 従五位下藤原朝臣秀道、信濃介となる、
天安二 参議従四位上源朝臣多、信濃守となり、、、
天安二 信濃国の牧監を元の如く二人に復す、
天安三 従四位下南淵朝臣年名、信濃守となる、
貞観元 神祇官の生嶋神・足嶋神に並びに従四位上、健御名方富命神に従二位、、、
貞観元 建御名方富命に正二位、同前八坂刀売命神に従二位、、、
貞観元 無位守達神に、従五位下を授く、
貞観二 正六位上馬背神・飄別神・妻科地神・無位駒弓神・出速雄神等、、、
貞観二 信濃国の人、比叡山の僧慧亮寂す、
貞観三 散位従五位下橘朝臣安吉雄、信濃権守となり、、、
貞観三 正六位上国業比売神に従五位下を授く、
貞観三 是より先、信濃の人、壬生稲主、妻の母を殺す、国司断罪、法官覆案す、、、
貞観四 従四位上在原朝臣行平、信濃守となる、
貞観四 埴科郡大領外従七位上金剌舎人正長、小県郡権少領外正八位下他田舎人藤雄、、、
貞観五 従五位下守達神・妻科神・八櫛神に並びに従五位上を授く、
貞観五 諏方郡人金剌舎人貞長、大朝臣の姓を賜はる、
貞観六 信濃権守橘朝臣安吉雄、信濃守となる、
貞観六 信濃の人、従五位下越後介高橋朝臣文室麻呂卒す、
貞観六 従五位下藤原朝臣是縄、信濃権介となる、
貞観六 信濃国の勅旨牧の貢馬の期を改定す、
貞観七 主計頭兼木工権頭従五位上有宗宿祢益門、信濃権守となり、、、
貞観七 従五位上守達神に従四位下を授く、
貞観七 従五位下馬背神に従四位下を授く、
貞観七 信濃権守有宗宿祢益門、右相撲司の員となる、
貞観七 信濃諸牧の格は、料稲を給するを停め、牧内の浪人の徭を以て修造せしむ、
貞観七 建御名方富命神の社田として、諏訪郡水田二段を充つ、
貞観七 正六位上名立神に従五位下を授く、
貞観七 信濃勅旨牧と冷然院諸牧との貢馬の期、、、
貞観八 諏訪郡人太朝臣貞長等に外従五位下を授く、
貞観八 伊奈郡寂光寺・筑摩郡錦織寺・更級郡安養寺・埴科郡屋代寺、、、
貞観八 水内郡の三和・神部の両神、忿怒の心あり、、、
貞観八 無位武水別神に従二位、、、
貞観九 従五位上美濃守源朝臣頴、信濃守となる、
貞観九 右大臣藤原朝臣良相、筑摩郡大野荘の地百二町二段を貞観寺に施入す、
貞観九 正二位建御名方富命神に従一位、従二位同前八坂刀売命神に正二位、、、
貞観九 高井郡の人、従八位上物部連善常、山城国紀伊郡に本居を改む、
貞観九 従二位武水別神を官社に列す、
貞観九 信濃諸牧の貢馬を紫宸殿に牽進す、
貞観一〇 従五位下大外記滋野朝臣恒蔭、信濃介となる、
貞観一〇 従五位下八県宿祢命神に正五位下を授く、
貞観一〇 信濃勅旨牧の貢馬を紫宸殿に牽進す、
貞観一一 従五位上藤原朝臣水谷、信濃権守となる、
貞観一一 信濃諸牧の貢馬を紫宸殿に牽進す、
貞観一二 従五位上滋野朝臣善根、信濃守となり、従四位下興基王、同権守となる、
貞観一二 散位従五位下菅原朝臣峰嗣卒す、父出雲朝臣広貞、嘗て信濃権守たり、
貞観一三 信濃・上野貢馬使の多く雑色人を率ゐて公乗を用ふるを禁ず、
貞観一三 元興寺伝燈大法師位賢護の請、、、
貞観一三 紀朝臣有常、信濃権守となる、
貞観一五 従五位下出早雄神に従五位上、、、
貞観一五 信濃権介左伯宿祢子房の女、皇子長鑑・長頼を生む、、、
貞観一六 従四位下相模守在原朝臣守平、信濃守となる、
貞観一八 信濃諸牧の牧格の破損亡失多きを以て、牧監等をして一向二撿校せしむ、
貞観一八 神祇官陰陽寮火災の徴あり、、、
元慶元 従四位下信濃守在原朝臣守平、従四位上に、、、
元慶元 中臣・斉部両氏人を五畿七道諸国の神社に遣はして幣を班たしむ、
元慶二 民部大輔正五位下源朝臣包、信濃守となり、、、
元慶二 従五位上出速雄神に、正五位下を授く、
元慶二 信濃国をして梓弓二百張を献ぜしむ、
元慶二 東海・東山両道の諸国をして勇敢軽鋭の者を択び、、、
元慶二 正六位上蓼科神に従五位下を授く、
元慶三 信濃介橘朝臣茂蔭、従五位上に叙せらる、
元慶三 県坂山岑を以て信濃・美濃両国の境界と定む、
元慶四 信濃諸牧の貢馬を紫宸殿に牽進す、
元慶五 正六位上地生神・御厩中央御玉神に、並びに従五位下を授く、
元慶五 伊那郡の観音寺、天台別院となる、
元慶五 正六位上槻井泉神に従五位下を授く、
元慶七 信濃諸牧の貢馬を紫宸殿に牽進す、
元慶八 信濃守藤原朝臣有蔭、正五位下を授けらる、
元慶八 従五位下藤原朝臣有令、信濃介となる、
元慶八 従四位下橘朝臣良基、信濃守となる、
元慶八 信濃権守従五位下源朝臣近善、従四位上に叙せらる、
元慶八 信濃諸牧の貢馬を紫宸殿に牽進す、
元慶八 信濃国、木連理の瑞を獲たりと言上す、明年正月一日朝賀の庭に之を奏す、
仁和元 従五位下信濃権介良岑朝臣唯実、正介となる、
仁和元 信濃国に、乗田卅町を以て国厨佃を営むことを許す、
仁和元 是より先、筑摩郡の人辛犬甘秋子、坂名井子縄麻呂等の非行を太政官に訴ふ、、、
仁和元 太政大臣藤原朝臣基経、年中行事障子を献ず、、、
仁和元 信濃諸牧の貢馬を馬埒殿に牽進す、
仁和二 下野守従五位下源朝臣道、信濃権守となる、
仁和二 信濃権守源朝臣道、侍従となる、
仁和二 信濃国諸牧の貢馬、牧司の懈怠によりて式日を延引、、、
仁和三 藤原朝臣忠房、信濃掾となる、
仁和三 信濃国の例貢御贄の期を十月に、別貢御贄の期を十一月に定む、
仁和三 大納言藤原朝臣冬緒、老を以て致仕す、、、
仁和三 従五位上行少納言兼侍従藤原朝臣諸房、信濃守となる、
仁和三 大蔵卿正四位下兼行信濃権守源朝臣定有、相撲の右司となる、
仁和四 信濃国地震あり、山頽れ河溢れ、六郡の人屋流没す、、、
仁和四 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
仁和四 従五位上夜坂神に正五位下を授く、
寛平元 信濃より人を食ふ鬼洛中に入るとの妖言あり、
寛平五 信濃等諸国勅旨牧の馬牛闕失の罪を牧子・長帳の外に、、、
寛平五 諸国の神社に各々位一階を進む、
寛平六 東山・東海の両道より勇士を召す、
寛平七 従五位下民部少輔藤原朝臣扶幹、信濃守となる、
寛平九 諸国より貢する采女の数を定む、信濃は一人とす、
昌泰元 従四位下藤原朝臣恒佐、信濃権介となる、
昌泰二 従五位上源朝臣実、信濃守となる、
昌泰二 上野国の申請により、始めて碓氷坂と足柄坂とに閞を設けて、、、
延喜元 信濃国飛騨使入京し、これに勅符を賜ふ、尋いで諸社に奉幣、、、
延喜五 信濃望月牧の貢馬の数、元卅疋を廿疋に改む、
延喜五 信濃諸牧、貢馬を牽進す、
延喜六 紀朝臣貫之、月次屏風八帖の料として、八月駒迎等四十五首の和歌、、、
延喜七 従四位上源朝臣清蔭、信濃権守となる、
延喜七 信濃等諸国の年料別納租穀の員数を定む、
延喜八 信濃諸牧の貢馬を南殿に牽進す、
延喜九 信濃諸牧の貢馬を南殿に牽進す、
延喜九 信濃国立名神に従五位下を授く、
延喜一〇 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
延喜一二 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
延喜一二 信濃望月牧の貢馬を牽進す、
延喜一二 勘解由使、国司の交替にあたり、信濃国の課欠駒の直のことを判定す、
延喜一四 信濃等諸国の雑田を収公し、其の地子稲を正税に混合せしむ、、、
延喜一四 信濃等諸国の例進地子雑物を定む、
延喜一五 信濃国飛騨、上野介藤原朝臣厚載の上毛野基宗等のために殺害せらるる、、、
延喜一五 従四位上源朝臣是茂、信濃権守となる、
延喜一五 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
延喜一六 左近衛少将藤原朝臣忠房、信濃権守を兼ぬ、
延喜一七 信濃諸牧の貢馬を牽進す、牧監御船有文代、同春淵御前に奉仕す、
延喜二二 信濃望月牧の貢馬を牽進す、
延長二 従四位下修理大夫平朝臣時望、信濃権守を兼ぬ、
延長二 信濃望月牧の貢馬を昭訓門前に牽進す、
延長三 右衛門佐藤原朝臣顕忠、信濃権介を兼ぬ、
延長三 藤原朝臣公葛、信濃守となる、
延長四 信濃・下野・越中国の損不堪佃田使を改め定む、
延長五 信濃の貢馬を朱雀院に牽進す、
延長五 左大臣藤原朝臣忠平等、延喜式五十巻を撰進す、、、
延長五 勘解由使、国司の交替にちなみ、信濃国定額寺修理のことを判定す、
延長八 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
承平元 信濃諸牧の別当の任限を二年延長せしむ、
承平元 勘解由使、国司の交替にちなみ、信濃国生嶋社の修填のことを判定す、
承平元 信濃望月牧の貢馬を牽進す、
承平三 左大臣藤原朝臣忠平、信濃の封戸二十戸、讃岐の封戸二十五戸を醍醐寺に、、、
承平五 信濃諸牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、
承平六 信濃守従五位上高階貞人師尚、本任の放還を待たずして任符を賜はる、
承平六 信濃諸牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、
承平六 信濃守従五位下藤原朝臣良載卒す、
承平七 京都清水寺の僧慶兼、信濃国の御坂に於て大蛇に遭ひ、、、
承平七 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
天慶元 平将門、同貞盛を追ひて、信濃国小県郡国分寺の辺に相戦ふ、、、
天慶元 信濃望月牧の貢馬を牽進す、
天慶元 信濃諸牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、
天慶元 故信濃守源朝臣公家の女、中納言藤原朝臣実頼の奉る五節の舞姫に選ばれ、、、
天慶二 東西の賊徒鎮定のため、諸社及び東山・東海両道の名神に臨時幣帛使を、、、
天慶二 東海・東山・山陽・西海・丹波等諸国に、仏神に祈り、、、
天慶二 是より先、平将門・武蔵権守興世王等、下総に叛す、、、
天慶三 従五位下小野朝臣維幹、東山道追捕使となる、
天慶三 官符を東海・東山道に下して、殊功の輩に不次の賞を加へしむ、
天慶三 信濃国の飛駅、平将門の誅せらるる由を奏す、、、
天慶三 碓氷関、岐曽道使等を停止す、
天慶四 大外記従五位下三統宿祢公忠、信濃権介を兼ぬ、
天慶四 信濃諸牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、
天慶四 信濃望月牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、
天慶四 上野国の御馬四十八疋を牽進す、但し一疋は腸病のため信濃国伊那郡に留る、、、
天慶四 国毎に御馬五十疋を撰進すべきの官符、、、
天慶五 大和守従五位上高階真人師尚、信濃国務の功により、正五位下に叙せらる、
天慶五 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
天慶七 大暴風雨あり、信濃国府の庁舎顛倒して、守従五位下紀朝臣文幹圧死す、
天慶七 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
天慶八 大外記三統宿祢公忠、諸国参期を勘申す、信濃は十一月とせらる、
天慶八 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
天慶八 信濃望月牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、
天慶九 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
天慶九 前信濃守源朝臣師保、大嘗会御禊の前駈に加はる、
天暦元 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
天暦二 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
天暦三 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
天暦三 故関白太政大臣従一位藤原朝臣忠平を葬る、、、
天暦三 左大臣藤原朝臣実頼、故忠平の信濃国の封物を辞す、
天暦三 諸牧の貢馬を行ふべきや否やを定む、
天暦四 侍従源朝臣重光、信濃権守を兼ぬ、
天暦五 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
天暦六 信濃等四国の国司及び牧監の貢馬の期に違ひ、例数を減ずるものを科責、、、
天暦七 従五位上源朝臣信明、信濃守となる、
天暦七 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
天暦七 信濃望月牧の貢馬、延引して是日牽進す、
天暦八 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
天暦一〇 信濃諸牧の貢の馬を牽進す、
天徳元 信濃望月牧の貢馬、逗留し、是日牽進す、
天徳二 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
天徳三 信濃望月牧の貢馬を牽進す、
天徳三 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
応和元 従五位上源朝臣惟正、信濃守となる、
応和元 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
応和元 後院の信濃桐原牧の貢馬を牽進す、
応和二 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
応和二 信濃望月牧の貢馬を牽進す、
応和三 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
康保元 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
康保二 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
康保三 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
康保三 釈長明、信濃戸隠山に於て火定す、
安和元 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
安和元 信濃国、藤原千常の乱を奏す、
天禄元 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
天禄元 信濃国の調布六百七十四端三丈を、春季御読経料として、、、
天延二 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
天延二 信濃望月牧の貢馬を牽進す、
天延三 撿牧使を信濃・上野両国に遣はして、諸牧を撿校せしむ、
天延三 東国に風害あり、信濃の御坂の路崩壊す、
天元元 信濃諸牧の貢馬を牽進す、是日始めて左近番長兼国を御馬使とす、
天元元 信濃望月牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、
天元五 令宗朝臣允亮、信濃掾美努秀則の問に答へ、、、
永観二 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
寛和元 信濃国、白雉を献ず、尋いで片足折れたるを以て、之を北山に放つ、
永延二 従四位上藤原朝臣在国、信濃権守となる、
永祚元 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
永祚元 前信濃守藤原朝臣永年卒す、
正暦元 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
正暦元 参議藤原朝臣実資、信濃の梨を円融法皇に献ず、
正暦四 従四位下藤原朝臣隆家、信濃権守となる、
正暦四 信濃等の諸国の越済のことを定む、
長徳元 菅野貞頼、信濃掾となり、秦員友、信濃権少掾となる、
長徳元 小舎人に例物として信濃布等を給ふ、
長徳二 縣召除目あり、信濃大目及び権少目闕く、
長徳二 信濃諸牧の貢馬、是日牽分く、
長徳三 太皇太后昌子大夫藤原朝臣実資に、後院領笠原牧の馬二疋を賜ふ、
長徳四 大外記正五位下中原朝臣致時、信濃守となり、、、
長徳四 延暦寺中堂の御諷誦料布として、前信濃守左伯朝臣公行の布を借用す、
長徳四 弾正忠右賢、信濃国の温泉に赴かんことを請ひて許さる、
長徳四 信濃権介景盛に計歴の宣旨を下す、
長保元 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
長保元 信濃守中原朝臣致時、藤原朝臣実資に桑糸廿疋を送る、
長保二 正六位上藤原朝臣有邦を信濃諸牧の牧監に補す、
長保二 左大臣藤原朝臣道長、信濃国の中の荘園を勧学院に進む、
長保二 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
長保二 正六位上久米宿祢滋延、信濃掾となる、
長保三 法興院に於て、故皇后定子の御法会あり、、、
長保三 右中弁源朝臣道方、信濃権守を兼ぬ、
長保三 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
長保三 信濃判官代高向弘信、極楽寺に鰐口を寄進す、
長保四 源朝臣済政信濃守となる、尋いで任国に赴く、
長保四 僧真隆、信濃国の講師となる、
長保四 信濃諸牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、
長保四 令宗朝臣允亮、信濃国の私牧の牝馬、、、
長保四 左馬寮、望月牧の貢馬延期逗留の状を言上せざるを奏す、
長保五 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
長保五 相模守清重の女、五節舞姫となりて参入す、、、
寛弘元 信濃守源朝臣済政、任国より上京して、左大臣藤原朝臣道長の許に至る、
寛弘元 源朝臣済政、信濃守を辞し、藤原朝臣佐光、信濃守となる、
寛弘元 左大臣藤原朝臣道長、信濃国の減省解文を申さしむ、
寛弘二 御斉会終るの日の陣の料として、信濃の梨・棗未熱のため薯蕷を給ふ、
寛弘二 信濃守藤原朝臣佐光、任国に下向せんとする、、、
寛弘二 前信濃守源済政等の受領功課を定む、
寛弘二 賀茂祭、信濃国司の申請によりて、禊祭料紅花の色代を許し、、、
寛弘二 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
寛弘三 信濃の馬を殿上人、左右馬頭等に給ふ、
寛弘三 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
寛弘四 信濃諸牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、
寛弘五 無品媄子内親王、信濃守佐光の郁芳門の宅に於て薨ず、
寛弘五 信濃国減省三年を申請し、是日之を許さる、
寛弘六 信濃諸牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、
是代 信濃国の検校豊平、天皇秘蔵の鷹を馴養すと伝ふ、
寛弘八 信濃諸牧の貢馬を牽進す
長和元 信濃諸牧の貢馬、途中に逗留し、左馬寮逗留の解文を奉る、
長和三 信濃諸牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、
寛仁元 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
寛仁元 信濃望月牧の貢馬を牽進す、
寛仁元 京畿七道の諸神に一代一度の奉幣ある、、、
寛仁二 信濃諸牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、
寛仁二 信濃望月牧の貢馬を牽進す、内一疋途中に於て斃死す、
寛仁三 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
寛仁三 信濃国司、蔵人所召物料を申請し、是日宣旨を下さる、
治安元 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
治安二 信濃諸牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、
治安三 信濃守藤原朝臣惟任、任国に下向す、
治安三 前信濃守源朝臣道成、因幡守となる、
治安三 是より先、信濃国、減省解文を進む、是日、之を許さる、
治安三 信濃国をして、致行に位禄を給せしむ、
治安三 信濃守藤原朝臣惟任、右大臣藤原朝臣実資に馬一疋を献ず、
万寿二 信濃国に築垣の事を命ず、
万寿二 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
万寿二 信濃国の減省解文、裁許せらる、
万寿三 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
万寿四 信濃権守某に官符を下し、関白領遠江笠原牧の牧使を殺害せる犯人を追捕、、、
万寿四 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
長元元 前上総介平朝臣忠常追討のため、東山・東海道に官符を下す、、、
長元元 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
長元元 信濃国の申す三箇条のことにつき、宣旨を下す、
長元二 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
長元四 御斉会の陣饗に、信濃の梨を供す、
長元四 知貞(姓を欠く)の位禄に信濃国を充つ、
長元四 是より先、信濃国解文を上り、別納の租穀の内を以て正税の不足に充てん、、、
長元四 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
長元五 右少弁正五位下藤原朝臣家経、信濃守となる、
長元五 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
長元六 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
長元七 信濃諸牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、
長元七 風損の殿舎・門廊・堂等を信濃等の諸国に分ち宛てて、修造せしむ、
長元八 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
長暦二 信濃諸牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、
長久元 信濃守菅原朝臣忠貞、去る五月廿五日に死去す、、、
長久元 信濃望月牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、
長久二 前大納言藤原朝臣公任薨ず、、、
寛徳元 信濃諸牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、
寛徳二 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
永承二 信濃・参河等の諸国に宣旨を下し、造興福寺の雑事を勤仕せしむ、
永承二 興福寺に納むべき信濃国の長久四年以後三箇年の封物、、、
永承二 信濃等の国に宣旨を下し、造興福寺用の赤土二十石を進納せしむ、
永承三 官符を下し、信濃国の民廿五戸を伊勢大神宮の封戸に定む、
天喜二 信濃諸牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、
天喜五 従五位下橘朝臣俊通、信濃守となる、
天喜五 信濃諸牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、
康平元 信濃国、神御坂の頽壊せしことを奏す、
康平二 信濃諸牧の貢馬、出水により途中に逗留し、是日牽進す、
康平三 信濃望月牧の貢馬、逗留の解文を奏す、
康平六 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
康平七 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
治暦元 蔵人所、信濃国等に牒して、東對御簾用途料を進上せしむ、
治暦四 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
治暦 信濃国水内郡多牟尼山の行人入道平円寂す、
延久二 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
延久五 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
承保二 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
承暦元 前信濃守、藤原朝臣伊綱卒す、
承暦三 源朝臣国信、信濃権守となる、
承暦四 信濃守藤原朝臣敦憲等の所領、摂津国榎並庄の四至内に交はる、、、
承暦四 信濃諸牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、
永保元 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
永保三 信濃諸牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、
寛治元 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
寛治三 信濃守藤原朝臣家綱、石清水八幡宮臨時祭使の陪従を勤む、
寛治四 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
寛治五 信濃国立后沙汰の請文を進めざるにより、高階朝臣為章を責めんとす、
寛治六 信濃諸牧の貢馬、洪水のために逗留し、是日牽進す、
嘉保元 県召除目、信濃国司、介以下六名を闕く、
嘉保元 信濃国司、伊勢太神宮地鎮祭の料物を弁済せざる、、、
嘉保元 白河上皇を呪咀するに依り、参河守源朝臣惟清及び父子兄弟を配流に処す、、、
嘉保元 信濃諸牧の貢馬、出水に依りて逗留し、是日牽進す、
嘉保二 信濃権守藤原朝臣定仲、石清水八幡宮臨時祭使の陪従を勤む、
永長元 信濃守従四位下藤原朝臣永清、病に依りて出家す、尋いで卒す、
永長元 臨時小除目、源朝臣師光、信濃守となる、
永長元 信濃諸牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、
承徳元 是より先、信濃の神民、造豊受大神宮役夫工使を殺害す、、、
承徳二 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
康和元 源朝臣国房、信濃治国の功により、従五位上に叙せらる、
康和元 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
康和二 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
康和三 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
康和四 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
康和五 御体御卜、神祇官、信濃国穂高神、小内神等の崇りあることを奏す、
康和五 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
長治元 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
長治二 信濃守藤原朝臣斉長の子、僧斉尊寂す、
長治二 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
嘉承二 信濃守高階朝臣為行卒す、
天仁元 本院蔵人大江朝臣広房、信濃守となる、
天仁元 信濃浅間山噴火す、 ○浅間山を詠める歌 四首
天永二 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
天永二 是より先、下野守、源朝臣明国、美濃に下向の途次、、、
天永二 穀倉院別当雅保、信濃守大江朝臣広房をして、、、
天永三 県召除目、藤原朝臣惟明、信濃守となる、
天永三 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
天永三 去る廿日より、京に於て東方に鳴動を聞くも、何たるかを知らず、、、
永久元 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
永久二 善光寺別当の従者等、法勝寺の四至内に於て濫行す、
永久二 是より先、尊勝寺領信濃庄の年貢、貢上の途中美濃にて強盗に奪はれ、、、
元永元 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
元永元 信濃守平朝臣盛基の五条烏丸の邸焼失す、
保安元 県召除目、藤原朝臣重時、信濃守となる、
大治二 京官除目、源朝臣重時、相模守に転じ、藤原朝臣盛重、信濃守となる、
大治四 信濃守藤原期臣盛重、白河法皇に馬を貢す、
大治四 興福寺衆徒乱発の帳本、当講恵暁以下を移郷せしめ、寛恵を信濃に移す、
大治五 女御藤原聖子に、立后宣旨を下し、輦車を許す、、、
大治五 信濃守藤原朝臣盛重、故白河法皇の料として、千僧の供物を具して叡山に、、、
大治五 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
天承元 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
天承元 京の城南寺の祭事あり、信濃守藤原朝臣盛重、流鏑馬の射手を献ず、
長承元 県召除目、大江朝臣季重、信濃権守となる、
長承元 信濃の長田・芳美両御厨の中、長田の外宮御厨たることを認め、、、
長承元 信濃守藤原朝臣盛重、五節舞姫の装束料布三十段を献進す、
長承元 除目、藤原朝臣親隆、藤原朝臣盛重に代わりて信濃守となる、
長承三 是より先、信濃国司、外宮長田御厨を新立の御厨と称して停廃せんとしたる、、、
保延元 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
保延元 藤原朝臣祐房、春日神社境内に信濃の諏訪明神を勧請し、兵主神社を建つ、
保延二 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
保延五 従五位上藤原朝臣朝隆・信濃守となる、
保延六 伊那群光明寺薬師如来坐像造立せらる、
康治元 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
康治二 県召除目、従五位下藤原朝臣賢行、会昌門廊修造の功により、信濃守となる、、、
康治二 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
天養元 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
久安元 院庁、下文を最勝寺領信濃小川庄の公文等に下し、平維綱の妨を停止し、、、
久安元 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
久安二 除目、藤原朝臣親康、信濃権守となる、
久安二 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
久安三 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
久安三 民部権大輔藤原朝臣親隆の解文により、不堪佃田の官符を尋ねず、、、
久安三 民部権大輔藤原朝臣親隆、信濃・上総の国務の功により、尾張守に任じ、、、
久安四 従五位下藤原朝臣清道、信濃守となる、
久安五 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
久安五 左大臣藤原朝臣頼長の女多子入内のため、信濃等の諸国に料物を課す、
久安五 摂政太政大臣藤原朝臣忠通の室准三后藤原宗子の侍所始あり、、、
久安六 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
仁平元 大師某、妙法連華経・無量寿経を経筒に収め、之を更級郡長谷寺に埋納す、
仁平元 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
仁平元 是より先、少監物藤原朝臣仲盛、信濃国の沙汰を執行するに当り、、、
仁平二 信濃国の計歴官符に請印す、
仁平二 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
仁平三 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
久寿元 信濃諸牧の貢馬を牽進す、
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