林檎の花、龍の爪
波間に浮かぶ士魂。ある士族のルーツを訪ねます。
2016年3月15日火曜日
信濃史料 巻二十四 元和九年(1623)~
巻二十四 元和九年(1623)~
元和九 上田城主仙石忠政、小県郡手塚村等領内諸村をして、、、
元和九 上野沼田城主真田信吉、同国正覚寺に米を贈る、
元和九 真田信吉、山室作左衛門に知行を加増す、
元和九 伊那代官宮崎景次、伊那郡浪合・根羽両口留番所に、、、
元和九 松城城主真田信之、矢野半左衛門より洪鐘鋳造料の残金を請取る、
元和九 少左衛門等、伊那郡虎岩村平沢新十郎より米を借用す、
元和九 伊那郡虎岩村、同村の人畜を改む、
元和九 幕府、信濃の人依田守直を甲斐甲府城主徳川忠長に附属せしめ、、、
元和九 真田信之、高井郡福島の理右衛門に新開田地を与ふ、
元和九 徳川忠長、佐久郡新海三社神宮寺・山宮社人衆に高役を減免す、
元和九 徳川忠長、佐久郡領内諸郷に定書を頒つ、
元和九 相沢七左衛門等、小県郡奈良原又兵衛をして、屋敷付苅敷山を安堵せしむ、
元和九 真田信之、更級郡八幡宮に禁制を掲ぐ、
元和九 千村良重手代森庄兵衛等、伊那郡市岡忠次等より板子の残り分を預る、
元和九 真田信之、埴科郡雨宮山王社并びに屋代山王社に祭料を寄進す、
元和九 柴木佐右衛門等、伊那郡横川村百姓に桧物師役を命ず、
元和九 真田信之、更級郡八幡宮神宮寺本鏡院に、同社注連竹を同郡普賢寺に於いて、、、
元和九 千村良重、伊那郡市岡忠次等より榑木を借用す、
元和九 真田信吉、鈴木采女等に、埴科郡松城知行の代替として、銭を与ふ、
元和九 飯山城主佐久間安政、病により上洛し難きを、、、
元和九 脇坂安元の家臣冨郷五郎右衛門、伊那郡岩虎村の元和八年分年貢等を、、、
元和九 真田信之、水内郡稲積村を、旧の如く伝馬町と定む、
元和九 山城建仁寺開山栄西明庵、忌、同寺住持慈稽、古澗、拈香仏事を修す、
元和九 伊那郡上河路村惣百姓、年貢割付の不当を訴へて容れらる、、、
元和九 仙石忠政の家臣片岡彦左衛門・出浦角右衛門、小県郡海野町をして、、、
元和九 久三、罪科を許さるるにより、その返礼として、年季奉公を致すべきを、、、
元和九 徳川家光、高島城主諏訪頼満、頼水、をして、領知を安堵せしむ、
元和九 徳川家光、上洛す、戸田康長等信濃諸大名、之に供奉す、
元和九 幕府、名古屋城主徳川義利義直、に、江戸城用材を木曽山より伐出すべきを、、、
元和九 佐久郡正安寺住指雄的、応的的外、大竜虎谷、に付法す、、、
元和九 伊那郡上河路村肝煎伝右衛門、善四郎より年貢を請取る、、、
元和九 徳川忠長の家臣小諸城番屋代秀正、卒す、
元和九 宮崎景次、伊那郡浪合口留番所に、高遠より三河に赴かんとする者の、、、
元和九 脇坂安元、山城南禅寺金地院塔主崇伝以心、に、、、
元和九 千村良重、下伊那郡諸村より貸付榑木の明細書を徴す、、、
元和九 新兵衛等、小県郡諏訪部村の持高名寄帳を記す、
元和九 幕府留守居酒井忠利、伊那郡浪合口留番所に、上野白井より三河岡崎に、、、
元和九 幕府、保科正光に山城伏見城留守居を命ず、
元和九 小県郡下之郷大明神社人等、同郷内寺社領を記す、、、
元和九 伊那郡大草郷内新百姓の持高書上、成る、、、
元和九 脇坂安元の家臣下津屋景信、伊那郡浪合口留番所に、、、
元和九 仙石忠政、小県郡長窪村の本年年貢高を定む、 秋山三右衛門尉の書状
元和九 伊那郡上河路村開善寺分持高帳、成る、
元和九 幕府代官青木俊定等、高井郡箕作村の本年年貢を割付く、
元和九 真田信吉、安中作左衛門に知行を給す、
元和九 幕府、岩城吉隆を河中島より出羽由利郡に移封す、
元和九 真田信之、平林利右衛門より本年年貢代金を請取る、
元和九 真田信之、小暮安右衛門に知行を加給す、
元和九 徳川忠長、佐久郡本新町村等の本年年貢高を定む、
元和九 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
元和九 諏訪頼満頼水、の家臣等、諏訪郡瀬沢村百姓の訴を聴き、年貢を減ず、
元和九 幕府代官青木俊定等、高井郡箕作村秋山の闕落百姓に還住を命じ、、、
元和九 真田信之、金井善兵衛に足軽を預く、
元和九 伊那郡虎岩村、上納米の割分を定む、 虎岩村、上納米の割分を定む、
元和九 徳川忠長の家臣岩波道能等、佐久郡相木の折右衛門等をして、、、
元和九 真田信之、大熊靭負に知行地を渡す、
元和九 幕府、越前松平忠直の家臣和田治左衛門を、真田信之に預く、、、
元和九 仙石忠政の子同政俊・宮崎安重の子同重綱等、徳川秀忠・同家光に、、、
元和九 伊那郡虎岩村、同村百姓の本年年貢高を記す、
元和九 小県郡小牧村、本年年貢納帳を記す、
寛永元 真田信之、成沢勘左衛門に知行を給す、
寛永元 伊那郡遠山村の藤七郎等、惣百姓に請払勘定覚書を示す
寛永元 伊那郡大草村鹿養の八右衛門等、直銭を出し香坂仁兵衛等より、、、
寛永元 千村良重の手代森庄兵衛等、市岡忠次・宮崎重次より榑木・板子を請取る、
寛永元 徳川忠長の家臣岩波道能等、佐久郡板橋の市丞に、旧の如く、、、
寛永元 信濃の人岩下守胤、上野藤岡に卒す、
寛永元 花井佐衛門等、遠江日明に於いて伊那榑木を売却せんとし、、、
寛永元 伊那郡平沢藤右衛門慰等、牛馬売買のことを定む、
寛永元 建仁寺大統院塔主慈稽、古澗、織田長好の請により、、、
寛永元 戸田康長、安曇・筑摩両郡のかわたをして、筑摩郡松本に移住せしむ、
寛永元 幕府、真田信之に、八月下旬に江戸に参府すべきを命ず、、、
寛永元 脇坂安元の家臣井村五郎右衛門、伊那郡上飯田村の前年分年貢を皆済せるを、、、
寛永元 脇坂安元、江戸にありて、伊那郡飯田の下津屋景信に書を送り、、、
寛永元 諏訪頼満、頼水、領内衆庶の伊勢・熊野等諸山参詣の先達職を、、、
寛永元 小田中新右衛門等、小県郡田沢金原用水の番水を定む、
寛永元 名古屋城主徳川義利、義直、木曽山の巣鷹を徳川家光に献ず、
寛永元 千村良重、伊那郡市岡忠次等より榑木を内借す、
寛永元 埴科郡松城町人等、諸山参詣の先達は同郡和合院を頼むべき旨を、、、
寛永元 越後高田城主松平仙千代光長、の家臣小栗五郎左衛門等、、、
寛永元 高井郡邑主福島正則、薨ず、幕府、その封を収め、季子正利に三千石を給す、、、
寛永元 脇坂安元の家臣冨郷五郎右衛門、伊那郡虎岩村の元和九年分年貢米を、、、
寛永元 孫五郎等、伊那郡虎岩村平沢新十郎より飯米を借用す、、、
寛永元 茂右衛門、伊那郡上穂村年貢勘定書を勝右衛門等に指出す、
寛永元 伊勢松坂の人下蔵小兵衛尉、九条袈裟を水内郡大安寺に寄進す、
寛永元 幕府、美濃大垣城主松平忠良の遺子忠憲憲良、を、佐久郡小諸城に移す、、、
寛永元 真田信之、埴科郡阿弥陀堂に制札を掲ぐ、
寛永元 真田信之の家臣太田加右衛門等、埴科郡粟佐村肝煎石川伝内をして、、、
寛永元 安曇郡塩島村、元和九年分の年貢を皆済す、
寛永元 安曇郡東小谷村、元和九年分の年貢を皆済す、
寛永元 幕府、甲斐甲府城主徳川忠長を駿河駿府城に移し、駿河・遠江・甲斐のほか、、、
寛永元 戸田康長、安曇・筑摩両郡のかわたをして道路を改修せしむ、
寛永元 佐久郡小平庄兵衛等、同郡小平の諏訪社を修覆す、
寛永元 真田信之、高井郡福島村の理右衛門の同村新田開発を賞し、代官となす、
寛永元 真田信之、海野宮内に知行を加給す、尋いで、鈴木兵衛等にも知行を給す、
寛永元 仙石忠政、小県郡東松本村の本年年貢高を定む、、、
寛永元 真田信之、家臣矢沢頼幸等に知行を給す、、、
寛永元 戸田康長、安曇郡満願寺に定書を掲ぐ、 満願寺祐宝の祈祷札
寛永元 小県郡上丸子村、松平忠利忠節、の奉行所に年貢皆済等のことを誓約す、
寛永元 真田信之、海野兵右衛門等に地を給す、
寛永元 佐久郡百姓等、同郡大徳寺に寺領を寄進す、
寛永元 真田信之、亡妻皓月大姉、のため埴科郡松城大英寺に位牌堂を造立す、
寛永元 幕府代官青木俊定等、高井郡犬飼村等の本年年貢を割付く、
寛永元 是より先、伊那郡今田の甚丞、諏訪社大祝諏訪頼寛を頼み、、、
寛永元 幕府代官近山安俊等、高井郡西条新田村等に本年年貢を割付く、
寛永元 幕府留守居酒井忠利、常陸水戸より伊那郡浪合関を通り、、、
寛永元 佐久郡小諸城主松平忠憲、憲良、佐久郡平原村の年貢高を定む、
寛永元 九郎右衛門、伊那郡下殿岡村与右衛門より、榑木の代米を請取る、
寛永元 真田信之、高井郡福島村本田・新田の免相を定む、、、
寛永元 真田信之、西村助右衛門の信之料馬治療の功を賞し、知行を与ふ、
寛永元 徳川忠長の家臣田中政長、佐久郡取出町等の本年年貢高を定む、
寛永元 徳川忠長の家臣平岡吉道、佐久郡本新町村の本年年貢高を定む、
寛永元 山城本願寺光昭、准如、高井郡円光寺所蔵の親鸞画像に裏書を加ふ、
寛永元 仏成道日、山城建仁寺住持慈稽、古澗、上堂説法す、
寛永元 真田信之、埴科郡松城本誓寺をして、寺領を安堵せしめ、禁制を掲ぐ、
寛永元 幕府代官青木俊定等、高井郡下木島村百姓をして、、、
寛永元 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
寛永元 真田信之の女,見樹院、その母菩提の為め、三十六歌仙の板絵を、、、
寛永元 真田信之、金井渡右衛門に知行を給す、
寛永元 筑摩郡徳雲寺広呑、八識之切紙等を書す、
寛永元 筑摩郡徳雲寺、同寺檀那帳を注す、
寛永元 山村良勝の子良豊、徳川秀忠に目見えす、
寛永元 諏訪郡上川・宮川等満水により、同郡安国寺、朱印・什物等を流失す、
寛永元 信濃の人布下豊明、卒す、
寛永二 歳旦、山城建仁寺住持慈稽、古澗、上堂説法す、
寛永二 千村良重の手代井口弥左衛門、向山次左衛門に榑木山より帰着せるを報ず、
寛永二 脇坂安元の家臣下津屋景信等、伊那郡浪合口留番所に、、、
寛永二 真田信之、山中料所・給所につき置目を定む、
寛永二 福島正利、高井郡三王島村に新田開発を命ず、、、
寛永二 真田信吉、堀田小三郎に知行を与ふ、
寛永二 松平忠憲、憲良、佐久郡式部新田村の式部大夫をして、、、
寛永二 筑摩郡洗馬村の三村善次郎門百姓弥左衛門、百姓に取立てられ、、、
寛永二 松平忠憲、憲良、佐久郡箕輪の三郎左衛門等をして、、、
寛永二 真田信之、亡妻皓月大姉、の位牌所埴科郡大英寺に灯篭を寄進す、
寛永二 伊那郡南山の百姓、前年十二月より本年三月までの紙の売値を、、、
寛永二 幕府留守居酒井忠利、上野白井より信濃伊那を経て三河岡崎に到る諸関に、、、
寛永二 新九郎等、伊那郡虎岩村の平沢新十郎より種籾を借用す、
寛永二 松平忠憲、憲良、佐久郡相木の折右衛門等に、同郡香坂の宮平荒地の開発を、、、
寛永二 真田信之の家臣細田忠兵衛等、更級郡五明村了順坊抱地の諸役を免ず
寛永二 是より先、佐久郡春日村と同郡前山村、同郡横沢の所属につき相論す、、、
寛永二 伊那郡福与村福与家の小作帳、成る、
寛永二 是より先、松城二の丸、災火に罹る、、、
寛永二 真田信之、矢野半左衛門に同心十人を預く、
寛永二 千村良重の手代井口弥左衛門、向山主水の病気を慰問し、、、
寛永二 脇坂安元の家臣井村五郎右衛門、伊那郡上飯田村の前年の、、、
寛永二 千村良重等、尋いで、同重綱、伊那郡の向山次左衛門に書を寄せて、、、
寛永二 筑摩郡神林村三社大明神祠官宮沢義友等、同社縁起を記す、
寛永二 木曽島崎作大夫等、井口弥左衛門より、榑木の前渡金子を請取る、
寛永二 大夫等、伊那郡虎岩村の平沢新十郎より干柿の代米を前借す、
寛永二 真田信之、小川源介等に知行を給す、
寛永二 向山次左衛門、伊那郡野口村元和六年・同九年年貢勘定書を、、、
寛永二 大夫等、伊那郡虎岩村の平沢新十郎より油の代米を請取る、
寛永二 真田信之、高井郡福島村横田理右衛門より、前年納払方の金子を請取る、
寛永二 建仁寺大統院塔主慈稽、古澗、山城珍皇寺の鐘銘を製す、
寛永二 水内郡性乗寺僧存左、一州派下密参録を書写す、
寛永二 真田信之、海野宮内等に知行を給す、
寛永二 安藤直次、木曽福島関守山村良勝に、紀伊徳川頼宣の家臣松平三郎兵衛の、、、
寛永二 幕府、佐久郡芦田宿等中山道諸宿に条目を頒つ、、、
寛永二 伊那郡虎岩村、寛永元年分の年貢を皆済す、
寛永二 脇坂安元、伊那郡虎岩村平沢新十郎より、年貢を請取る、
寛永二 真田信吉、鈴木采女等をして訴訟のことにあたらしむ、
寛永二 佐久郡中在家の与右衛門等、井出善十郎より金子を借用す、
寛永二 宮崎景次等、伊那郡浪合口留番所に、播麿明石城主小笠原忠政の家臣、、、
寛永二 真田信之、大熊靭負に知行を加給す、
寛永二 脇坂安元、伊那郡虎岩村平沢新十郎より本年の上納綿を請取る、
寛永二 伊那郡上飯田村の肝煎長蔵、同村の前年分万納方目録を、、、
寛永二 仙石忠政、小県郡横尾村等領内諸村の本年年貢高を定む、
寛永二 松平忠憲、憲良、小県郡長窪新町の本年年貢高を定む、
寛永二 幕府代官近山安俊等、高井郡小田中村等に本年年貢を割付く、
寛永二 幕府代官青木俊定等、高井郡箕作村に本年年貢を割付く、
寛永二 徳川家光、仙石忠政に領知朱印状を与ふ、
寛永二 平沢新十郎、伊那郡つくゑ原畑方年貢高を記す、
寛永二 戸田康長、筑摩郡西福寺の寺を開くにより、寺地を寄進す、
寛永二 冬至、山城建仁寺大統院塔主慈稽、古澗、同寺住持中達九巌、に代りて、、、
寛永二 徳川忠長の家臣平岡吉道、佐久郡鎰懸村の本年年貢高を定む、
寛永二 仙石忠政、須見九郎右衛門等に知行を給す、
寛永二 真田信之、高井郡福島村横田理右衛門より前年納払方の金銀子を請取る、
寛永二 是より先、三河全久院住持淳碩、香山、安曇郡大沢寺に住す、、、
寛永二 真田信吉、老臣矢沢頼幸に書を送り病気を慰問す、尋いで、同信之も慰問す、、、
寛永二 幕府代官近山安俊の手代真田兵太夫、高井郡小田中村の本年年貢を、、、
寛永二 伊那郡虎岩村の大夫等、勘定書を記す、
寛永二 真田信之、金井善兵衛をして、領内口留番衆のことを取締らしむ、
寛永二 真田信之、坂巻夕庵に知行を加給す、
寛永二 徳川忠長の家臣平岡吉道、佐久郡本新町村の本年の定納年貢高を通達す、
寛永二 徳川忠長の家臣田中政長、佐久郡内山村の本年の定納年貢高を通達す、
寛永二 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
寛永二 真田信之、更級郡五明村境之宮をして、神領を安堵せしむ、
寛永二 万五郎、伊那郡虎岩村の平沢新十郎より蔵米を借用す、
寛永二 飯山城主佐久間安政の子安長、従五位下に叙せられ、日向守に任ぜらる、
寛永二 幕府、小笠原忠知を江戸城書院の番頭となす、
寛永二 佐久郡正安寺住持雄的、応的、的外、同郡東光寺旧趾に大昌寺を開創す、
寛永二 真田信之、伊勢豊受大神宮に祈祷料を寄進す、
寛永二 筑摩郡保福寺住持曹賀、明堂、同郡広沢寺に遷住す、、、
寛永三 脇坂安元の家臣下津屋景信等、伊那郡浪合口留番所に、、、
寛永三 幕府、仙石忠政の、居城を普請するに依り、忠政の将軍上洛供奉を免ず、
寛永三 伊那郡田切村、同村定物成帳を、脇坂飯田役所に指出す、
寛永三 水内郡戸隠の本大工中川杢右衛門、某社宮殿の造立を始む、
寛永三 仏涅槃日、山城建仁寺住持慈稽、古澗、上堂説法す、
寛永三 真田信之、老臣矢沢頼幸の病篤きにより、同外記をその跡式に定む、、、
寛永三 高井郡桜沢村、同郡雁田村の地に新堰を開鑿するに依り、、、
寛永三 筑摩郡徳雲寺広呑、達磨小蔵之誰切紙を書す、
寛永三 諏訪社下社、同社神領の高割及び物成を記す、
寛永三 戸田康長の家臣斎藤某、安曇郡金熊の孫左衛門の、漆蝋を作るにより、、、
寛永三 松平忠憲憲良、の家臣渡辺時、小県郡石合道定に、同人所有の庭木を求む、、、
寛永三 水内郡小柴見村、同村高帳を記す、
寛永三 是より先、佐久郡軽井沢宿問屋佐藤市右衛門、同六兵衛と駄送荷につき、、、
寛永三 脇坂安元の家臣冨郷五郎右衛門等、伊那郡虎岩村平沢新十郎より、、、
寛永三 伊那郡大島村問屋又左衛門等、同町伝馬衆に、駄賃に関する定書を示す、
寛永三 建仁寺大統院塔主慈稽、古澗、小川道会の七周忌仏事を同院に修す、
寛永三 仏誕生日、山城建仁寺住持慈稽、古澗、上堂説法す、
寛永三 結制、山城建仁寺住持慈稽、古澗、上堂説法す、尋いで、同寺秉払を執行し、、、
寛永三 幕府、上田城主仙石忠政に城普請を許す、
寛永三 脇坂安元の家臣下津屋景信、伊那郡大島村問屋に令して、、、
寛永三 幕府、松平忠輝を飛騨金森重頼の許より諏訪頼水の許に移さんとし、、、
寛永三 甚右衛門等、伊那郡香坂仁兵衛より、榑木を引当てに蔵米を借用す、
寛永三 真田信之の家臣菅沼九兵衛、高井郡川田・福島両宿をして、、、
寛永三 真田信吉、志津弥右衛門に知行を与ふ、
寛永三 勘七等、伊那郡虎岩村の平沢新十郎より蔵米を借用す、
寛永三 信濃の人上野豊岡城主祢津吉直、卒す、
寛永三 松平只次、伊那郡熊野三社権現社を造立す、
寛永三 後水尾天皇、杜鵑の題を以つて詩文を五山衆に徴す、、、
寛永三 建仁寺大統院塔主慈稽、古澗、門弟中達九巌、の請に応じて、、、
寛永三 是より先、伊那郡下寺村、同郡八手村と入会につき争論す、、、
寛永三 脇坂安元の家臣冨郷五郎右衛門、伊那郡虎岩村の前年分年貢米を、、、
寛永三 原田吉頼等、山村良勝の依頼に依り、木曽材木の搬出のことを沙汰す、
寛永三 諏訪頼水、矢島隼人に金子の請取手形を渡す、
寛永三 仙石忠政、原五郎右衛門に上田城修築のことを指図す、
寛永三 諏訪忠固等、島田主税助より馬術秘伝の伝授を受く、
寛永三 脇坂安元の家臣冨郷五郎右衛門等、伊那郡虎岩村平沢新十郎より、、、
寛永三 松平忠憲、憲良、佐久郡岩村田祇園社等に神事料を寄進す、、、
寛永三 戸田康長の家臣等、筑摩郡松本本町の銀師屋敷を飛騨浪人弥兵衛に与ふ、
寛永三 甚右衛門、諏訪社上社に鉄鎌を寄進す、
寛永三 井村五郎右衛門、伊那郡上飯田村の肝煎長蔵より、、、
寛永三 小森久右衛門、伊那郡虎岩村より、幕府用材元切扶持米の余分を請取る、
寛永三 真田信之の家臣太田加右衛門等、海野宮内をして、料所水内郡中条村等より、、、
寛永三 是より先、真田信之、上洛随従の士に金子を借す、、、
寛永三 真田信之、成沢助右衛門をして、父勘左衛門の知行を安堵せしむ、
寛永三 諏訪忠恒、従五位下に叙せられ、出雲守に任ぜらる、
寛永三 脇坂安元、伊那郡竜翔寺に禁制を掲ぐ、
寛永三 佐久郡宮本村の折右衛門等、同郡阿江木村新海三社明神に灯明料を寄進す、
寛永三 飯田城主脇坂安元の父安治、卒す、
寛永三 脇坂安元の家臣真鍋次右衛門、伊那郡片切村の年貢并に綿の納高覚を、、、
寛永三 戸田康長、従四位に叙せらる、
寛永三 脇坂安元、伊那郡飯田の白山権現社宝殿を再興す、
寛永三 後水尾天皇、二条城に行幸す、真田信之等、警固を勤め、、、
寛永三 脇坂安元、駿府城の守衛を命ぜらる、
寛永三 仙石忠政、小県郡築地村の本年年貢高を定む、、、
寛永三 伊那郡矢沢次左衛門、別当田の定物成を書上ぐ、
寛永三 幕府代官近山安俊等、高井郡西条新田村等に本年年貢を割付く、
寛永三 佐久間安政、水内郡飯山真宗寺をして、屋敷分を安堵せしむ、
寛永三 神祗管領長上吉田兼英、高井郡間山村諏訪社祗官葦沢春久に、、、
寛永三 真田信吉、蟻川久次郎に知行を給す、
寛永三 幕府代官天羽景慶等、高井郡箕作村に本年年貢を割付く、
寛永三 神道管領長上吉田兼英、信濃の社家・祢宜に定書を頒つ、
寛永三 佐久間安政、水内郡飯山・水澤両村の境堺を定む、
寛永三 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
寛永三 松平忠憲、憲良、の家臣鶴田七右衛門等、佐久郡御馬寄村等の、、、
寛永三 松平忠憲、憲良、佐久郡御馬寄村の本年免相を定む、
寛永三 山城建仁寺大統院塔主慈稽、古澗、同院檀越長谷川守尚の請に応じて、、、
寛永三 塩沢八左衛門、伊那郡つくゑ原畑の年貢納高帳を同郡虎岩村平沢新十郎に、、、
寛永三 三左衛門、伊那郡虎岩村平沢新十郎より畑を預かる、
寛永三 真田信之、その女見樹院、をして、埴科郡倉科村の地を知行せしむ、
寛永三 脇坂安元の家臣今井九郎二郎、伊那郡虎岩村平沢新十郎より上げ漆を請取る、、、
寛永三 真田信之、太田加右衛門等に令し、領内の新田開発を励ましむ、
寛永三 真田信之、水内郡笹平村上・下両町に市立を許す、
寛永三 井上庸名、伊那郡大草村香坂仁兵衛に、同村の本年年貢勘定目録を渡す
寛永三 大夫等、伊那郡虎岩村の本年分の旱損つなぎ米割を記す、
寛永三 岡部惣右衛門、安曇郡大町の勘左衛門に、居屋敷分の課役を免ず、
寛永三 幕府代官近山安俊、高井郡小田中村に本年年貢皆済目録を渡す、
寛永三 真田信吉、鈴木采女に、知行を加給す、 信吉、鈴木采女に知行を給す、
寛永三 徳川忠長、佐久郡本新町村の本年年貢高を定む、
寛永三 真田信之、菅沼九兵衛に知行を給す、尋いで、高田多兵衛等に知行を給す、
寛永三 徳川忠長、佐久郡内山村等の本年年貢高を定む、
寛永三 海野久慶等、飯綱明神相伝の咒のことを記す、
寛永三 井村五郎右衛門、伊那郡上飯田村の長蔵より、本年の、、、
寛永三 脇坂安元、旱損に依り、伊那郡虎岩村に年貢を減免す、、、
寛永三 水内郡柏原の九右衛門、矢島庄右衛門等より金子を借用す、
寛永三 保科正光の家臣日向兵左衛門、熊谷孫右衛門より、筑摩郡本洗馬村の、、、
寛永三 松平忠憲、憲良、市川五郎兵衛に、佐久郡矢島原開発を許す、
寛永三 仙石忠政の弟同久隆、幕府御使番となる、
寛永三 山村良豊、徳川秀忠に参謁す、
寛永三 安曇郡吉野村、本年の年貢及び小役の勘定目録を記す、、、
寛永四 脇坂安元、歳首の和歌を詠じて林道春居羅山、に贈る、、、
寛永四 松本飯田町鍋屋伝左衛門、戸田康長より屋敷を給せられ、是日、礼銭を納む、、、
寛永四 松平忠憲、憲良、佐久郡御馬寄村等より馬を徴す、
寛永四 伊那郡大草村、同村の村高並びに同村里分の寺社領高を書上ぐ、
寛永四 建仁寺大統院塔主慈稽、古澗、林道春羅山、と歳首の詩を唱和す、
寛永四 真田信之、大熊五郎左衛門の死を悼み、香料を同勘右衛門慰等に送る、、、
寛永四 脇坂安元の家臣冨郷五郎右衛門、伊那郡虎岩村の平沢新十郎に、、、
寛永四 新五郎・新八、筑摩郡青柳太兵衛より質形を以つて銀子を借用す、
寛永四 仏涅槃日、山城建仁寺住持慈稽、古澗、上堂説法す、
寛永四 安右衛門等、伊那郡虎岩村の平沢新十郎に、、、
寛永四 伊那郡大草村、同村香坂仁兵衛等の持高及び同村の草高・役高を記す、
寛永四 大夫等、伊那郡岩虎村の平沢新十郎より本年の種子米を借用す、
寛永四 松平忠憲、憲良、佐久郡御馬寄村に諸役及び大名通行の際の夫馬を免除す、
寛永四 仙石忠政、疾に依り、摂津有馬温泉に赴かんとし、江戸を発す、
寛永四 筑摩郡千鹿頭社、同社御柱祭の入目を注す、
寛永四 伊那郡の樋口左近助等、同郡樋口村若宮八幡宮を造立す、
寛永四 仙石忠政、小県郡深井村の本年年貢高を定む、
寛永四 高井郡邑主河野氏勝、卒す、尋いで、同氏利、嗣ぐ、
寛永四 仏誕生日、山城建仁寺住持慈稽、古澗、上堂説法す、
寛永四 前佐久郡貞祥寺住持、高井郡泉竜寺住持運芸、才庵、寂す、
寛永四 飯山城主佐久間安政、卒す、
寛永四 真田信之、河原右衛門をして、同右京亮の跡式を嗣がしむ、、、
寛永四 保科正光の家臣日向兵左衛門、熊谷孫右衛門をして、、、
寛永四 建仁寺大統院塔主慈稽、古澗、同寺正伝庵塔主元乗一宗、、、
寛永四 信濃の人大井満雪、駿府に卒す、
寛永四 真田信之、海野内匠に知行を加給す、
寛永四 建仁寺大統院塔主慈稽、古澗、山城頂法寺池坊専好の肖像に賛す、
寛永四 佐久間勝之、大坂加番衆を命ぜられ、是日、赴任の暇を給はる、
寛永四 島崎作太夫等、千村良重より、榑木引当に金子を借用す、
寛永四 山城建仁寺大統院塔主慈稽、古澗、同寺普光院塔主の請に応じて、、、
寛永四 松平忠憲、憲良、佐久郡某寺に同郡矢島原の地を寄進す、
寛永四 真田信之、坂巻夕庵に知行の替地を与ふ、
寛永四 是より先、松平忠直の家臣和田治左衛門、忠直の罪に座して真田信之に、、、
寛永四 二郎兵衛等、安曇郡小谷の主馬丞に、同郡東小谷村同人組前年の、、、
寛永四 木曽興禅寺・長福寺住持玄良、大雅、寂す、
寛永四 真田信之、大熊靭負に知行を給す、
寛永四 戸田康長、安曇郡堀金村の検地す、 戸田領内の筑摩郡惣社村検地帳、、、
寛永四 伊那郡虎岩村平沢新十郎等、同村組分定書を脇坂内膳・同覚兵衛に差出す、
寛永四 真田信之、水内郡笹平村を検地す、 真田領内の高井郡相之島村検地帳
寛永四 脇坂安元、伊那郡虎岩村平沢新十郎をして、同村つくへ原隠畑の年貢を、、、
寛永四 仙石忠政、小県郡諏訪部村領内諸村の本年年貢高を定む、、、
寛永四 脇坂内膳、伊那郡虎岩村に令して、納期内に年貢を納付せしむ、
寛永四 是より先、保科正光の養子左源太、卒す、是日、追善のため法会あり、
寛永四 野間三右衛門、戸田康長の松本奉行所に筑摩郡薄宮柱立人足を諸郷より、、、
寛永四 脇坂安元の家臣冨郷五郎右衛門、伊那郡虎岩村の前年年貢等を皆済せるを、、、
寛永四 松平忠憲、憲良、佐久郡平原村の本年免相を定む、
寛永四 徳川家光、知久則直に、伊那郡川野郷等三千石の領知状を与ふ、
寛永四 幕府代官天羽景慶等、高井郡箕作村に本年年貢を割付く、
寛永四 真田信之、栃原武介に知行を加給す、尋いで、鈴木八兵衛に知行を加給す、
寛永四 佐久郡吉六、奉公不所存により、同郡井出次久より罰せられんとするも、、、
寛永四 幕府代官青木俊定等、高井郡一本木村を検地す、 高井郡内幕府領の検地帳
寛永四 幕府代官近山安俊等、高井郡間長瀬新田村源右衛門の同新田村開発の功を、、、
寛永四 近山安俊等、高井郡西条新田村等に本年年貢を割付く、
寛永四 伊那郡虎岩村の平沢新十郎、同村又八郎に年貢皆済手形を渡す、
寛永四 徳川忠長の家臣石原正種、佐久郡本新町村に本年年貢高を定む、
寛永四 佐久間勝之、山城南禅寺金地院塔主崇伝、以心、に音信す、
寛永四 徳川忠長の家臣田中政長、佐久郡宿岩村等に本年年貢高を定む、
寛永四 真田信之の子真田信重、井坂庄右衛門に知行を給す、
寛永四 長作等、筑摩郡青柳太兵衛等より金子を借用す、
寛永四 高井郡の邑主小笠原忠知、同郡塩野村才兵衛をして、同郡塩野原新田を、、、
寛永四 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
寛永五 脇坂安元の家臣下津屋景信等、伊那郡浪合口留番所に、、、
寛永五 山城南禅寺金地院塔主崇伝、以心、佐久間勝之に音信す、、、
寛永五 小川次郎右衛門等、伊那郡野池村新左衛門等に、同郡今田村用水懸樋の、、、
寛永五 幕府留守居日下部宗好等、尾張藩老臣成瀬正虎をして、木曽福島関に、、、
寛永五 与助、伊那郡大草村香坂仁兵衛と田地を交換す、
寛永五 脇坂安元の家臣今井九郎二郎、伊那郡虎岩村より、つかみ竹を請取る、、、
寛永五 脇坂安元の家臣井村五郎右衛門、伊那郡上飯田村の前年出来分年貢米を、、、
寛永五 仏誕生日、山城建仁寺住持慈稽、古澗、上堂説法す、
寛永五 水内郡大安寺住持栄盛、正盛、安室、寂す、
寛永五 上田城主仙石忠政、江戸に卒す、
寛永五 徳川義直、義利、木曽路を経て下野日光に赴かんとし、、、
寛永五 山村良勝、上野横川関番に、古田兵九女房の同所通過を依頼す、
寛永五 源兵衛、熊谷九兵衛等をして、木挽人足を伊那郡高遠城へ遣はさしむ、、、
寛永五 脇坂安元の家臣松原秀政、伊那郡虎岩村平沢新十郎等より、、、
寛永五 安曇郡大町庄屋清兵衛等、同郡小綱村と中屋村との山林・河川争論を仲裁す、、、
寛永五 幕府、仙石政俊をして、父忠政の遺領を嗣がしめ、上田城主となす、
寛永五 是より先、徳川義直、義利、山村良勝に木曽福島関通過の手形のことを、、、
寛永五 山村良勝、木曽妻篭村の、元和八年より寛永三年までの年貢皆済証文を、、、
寛永五 八郎右衛門等、伊那郡虎岩村平沢新十郎より木曽妻篭までの駄賃米を請取る、、、
寛永五 又作、伊那郡虎岩村平沢新十郎より米を借る、
寛永五 大浜弥一右衛門、木曽王滝村の彦右衛門より年貢綿を請取る、
寛永五 脇坂安元の家臣井村五郎右衛門、伊那郡上飯田村の、、、
寛永五 彦三等、伊那郡虎岩村平沢新十郎より預米を返却せらる、
寛永五 松平忠憲憲良、の姉、黒田忠之室、卒す、尋いで、忠憲、、、
寛永五 信濃の人原長正、卒す、
寛永五 佐久間勝之、大坂に在りて、山城南禅寺金地院塔主崇伝以心、、、
寛永五 長右衛門等、高井郡亀倉村のいつみより、銀子を借用す、
寛永五 山村良勝、上野横川関番に、江戸へ遣はす女等の、同所通過を依頼す、
寛永五 佐久郡鎰懸村彦左衛門等、徳川忠直の奉行所に、、、
寛永五 山城南禅寺山門五鳳楼、落成し、同寺金地院塔主崇伝、以心、、、
0 件のコメント:
コメントを投稿
次の投稿
前の投稿
ホーム
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿